支払条件等 样本条款

支払条件等. 適法な支払請求書を受理した日から30 日以内に契約金額を支払う。
支払条件等. (1) 前 金 払: 有り 契約金額の4割以内を限度とする。 (2) 中間前金払: 有り 契約金額の2割以内を限度とする。 (3) 部 分 払: 無し
支払条件等. 成果指標、支払条件、成果指標の評価方法を規定
支払条件等. 定の大規模工事に限る)
支払条件等. 内示 施設整備事業に係る完了検査立会について(依頼) (検査の手引き様式5) 施設整備事業に係る中間検査立会について(依頼) (検査の手引き様式5) 補助金交付手続き 施設整備事業に係る完了検査立会について(通知) (検査の手引き様式6)
支払条件等. (1) 前金払 保証事業会社の保証があったときは、前払をする。 (2) 中間前金払 中間前金払を行う。 中間前金払を行う。 中間前金払は、 行わない。 (3) 部分払 部分払は、行わない。
支払条件等. 県は、本業務終了後に、本業務に係る経費を支払うものとする。ただし、本業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は概算払いを請求することができる。
支払条件等. (1) 業務開始以降に、本業務に係る経費を支払うものとする。 (2) 本業務の遂行上、必要がある場合には、受託者は概算払を請求することができる。 (3) 本業務終了後、遅滞なく県に対して精算報告書を提出しなければならない。 (4) 上記(3)による精算の結果、精算額が契約金額を超える場合は、契約金額を限度として支払金額を確定するものとし、精算額が契約金額を下回る場合には、精算額により支払金額を確定するものとする。 (5) 観覧料等、収入(収益)が生じた場合は、契約金額の減額対象とする。ただし、県が認めた場合には、事業費に充当することができる。
支払条件等. 本業務の委託料は、前項の完了報告の審査が終了した後に提出される請求書に基づき支払うものとする。 ただし、ツアーの販売を行った結果、必要催行人数に達せずツアーが催行されなかった場合、委託料の支払はしない。
支払条件等. (1) 本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。 (2) 本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。 (3) 本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費を精算し、委託契約額を確定するものとする。 (4) 確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を協議会に返還するものとする。