支援内容. □ 市が管理する防災用備蓄品の避難所等への配送 □ 市が管理する支援物資拠点から避難所等への配送 □ その他
支援内容. ハローワークを中心に関係機関と連携して行っている就労移行支援事業所利用者の就職に向けたチーム支援に県が参加し、一般就労への移行を促進する。
支援内容 ⅰ)県と労働局、ハローワーク佐賀が連絡調整を行う中で、ハローワーク佐賀の就職支援ナビゲーターが、関係市の福祉事務所を定期的に巡回し、支援対象者に対して、ハローワークと同様の相談環境機能を備えた出張相談システム(携帯端末)を活用した求人情報の提供・職業相談を行うとともに、その場で職業紹介を実施する。 特に、支援対象者が若者の場合は、ユメタネ等へ誘導する支援も行う。
支援内容. (1) 最長2年間、中小企業診断士等の中小企業の経営に関する専門的知識を有した者 (以下、「創業経営相談員」という。)による、売上増加、販路開拓、経費節減等の経営の安定及び成長に対する支援を行う。
(2) 最長2年間、事業所(作業所や店舗を含む。以下同様)の賃料を補助する。ただし、毎月の補助上限額は、「5万円」又は「賃料の2分の1」のいずれか小さい額とする。
(3) 足立成和信用金庫(以下、「当金庫」という。)が実施する事業支援メニュー(※)を優先的に提供する。 ※中小企業のライフサイクル(創業期~成長期~成熟期~承継期)に応じて実施する、ビジネスマッチング、専門家派遣、各種相談会、セミナー等、企業の経営課題解決に向けた様々な取り組みのことを指す。
支援内容. (1) の支援を必要とすること。
(4) 支援開始後2ヶ月以内に事業を開始できること。
(5) 支援期間終了後も、引き続き足立区内で事業を行う意思を有すること。
(6) 個人にあっては住民税及び個人事業税、法人にあっては法人住民税及び法人事業税を滞納していないこと。
(7) 足立区中小企業等の資金調達の支援に関する条例施行規則(平成15年足立区規則第41号)第18条の規定により補助金等の返還を命じられた場合にあっては、定められた期限内に返還を完了していること。
(8) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
(9) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無 差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った者又はこれらの団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる者でないこと。
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第5号まで及び第2条第5項に掲げる営業を営む者でないこと。
(11) 外国人である場合は、次のいずれかの在留資格をもって本邦に在留していること。ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の経営・
支援内容. ハローワーク佐賀が作成する求職者情報、事業所訪問記録などと県が作成する事業所訪問記録などの情報を共有する。
支援内容. □ 市が管理する物資等の避難所等への輸送 □ 市の管理する輸送拠点の運営管理 □ 佐川急便株式会社中京支店の管理する物資拠点の輸送拠点としての提供 □ 佐川急便株式会社中京支店の管理する輸送拠点の運営管理 □ その他
支援内容. 次のア~クを実施し、就職準備から職場定着までの総合的な支援を強力に推進する。
支援内容. ア 施設と学校等の就職担当者と緊密に連携するための担当者会議の開催イ 学校等と連携した求人開拓の実施 ウ 学校等に対する巡回相談の実施 エ 学校等における各種セミナーの開催オ 未内定生徒・学生への個別支援 <企業等に対する支援> 県内企業と求職者の採用後のミスマッチ解消や、企業が安心して在職者の雇用継続ができる環境整備を図るため、企業向けの支援を強化する。
支援内容. 生活困窮者支援事業相談員や生活保護ケースワーカーと連携し以下の業務を行う。 ア 居宅移行に向けた相談支援 (必須事業) 生活困窮者及び被保護者に対して、居宅生活に移行すること及び移行後の転居先となる住宅に関して、希望や意向を聴取するとともに、転居先候補の紹介や不動産業者への同行、契約手続き等に関する助言等の居宅生活の移行に向けた相談支援を行う。 イ 居宅生活移行後に安定した生活を継続するための定着支援 (任意事業/実施内容は提案事項による) 居宅生活に移行した者に対して、居宅生活を送る上での困りごと等に関する相談や緊急時の連絡への対応を行うほか、定期的な巡回や電話により、食 事や洗濯、掃除、ゴミ出し等の生活状況及び公共料金等の支払い状況の確認並びに必要に応じた助言等を実施する。