教育及び福利厚生. 第 63 条(教 育) 会社は、有期契約社員の技能向上及び職務知識の増進のため研修を実施する。会社が教育の受講を命じられたときは、積極的に受講しなければならない。
教育及び福利厚生. 第 55 条 一般社員は知識と技術の向上のため、会社の行う教育を受けなければならない。所属長は会社が行う教育を日常作業に効果あらしめるよう協力し、常に指導を行わなければならない。
教育及び福利厚生. 第 60 条(教育訓練制度) 会社は、派遣スタッフの技能向上に努めるものとする。派遣スタッフは、会社が常時設備している各種OA機器等の利用、準備・計画している教育プログラムなど、できる限り自己の教育のために活用し、自己研鑽に努めること。会社が行う教育の受講を命じられたときは、積極的に受講しなければならない。なお、この規定において「会社」とは、派遣元事業所のみならず派遣先事業所も含めるものとする。