料 金 の 算 定 样本条款

料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者等がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料 金 の 算 定. ‌ (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始(スイッチングした初月を含みます。)し、再点し、もしくは停止し、または需給契約が終了した場合 ロ 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 20(料金の算定期間)の計量期間等の日数が 36 日以上、または 24 日以下のとき。 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料 金 の 算 定. (1) 料金は、計量期間等の日数が、その計量期間等の始期が属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回る場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。 (2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し, もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別, 契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り, または下回るとき。
料 金 の 算 定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、所轄の送配電事業者が接続供給を再開し、もしくは停止した場合 ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、電気需給契約ごとに需給契約、この需給約款および別紙、別表に定めた料金を適用して算定い たします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
料 金 の 算 定. (1) 当社は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定します。 イ 電気の供給を開始,再開,休止,もしくは停止し,または電気需給契約が終了した場合 ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 18(料金の算定期間)のイの場合の検針期間(ロの場合は,計量期間とします。以下同じ。)の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5日を上回り,または下回る場合 (2) 当社は,電気需給契約ごとにこの需給約款に定めた料金を適用して料金を算定し,19 (使用電力量等の計量)による検針の結果とあわせてすみやかに需要家にその請求額を当社が適当と認める方法で通知します。なお,需要家が電力受給契約を締結している場合,当社は,電力受給契約に基づく買取料金と電気需給契約に基づく料金を,21 (料金の支払義務および支払期日)に基づき需要家の料金の支払義務が発生する日をもって対当額で相殺するものとし,当該相殺後の残額を請求するものとします。 (3) (1)イ,ロおよびハの日割計算については,別表2のとおりとします。 (4) (1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日の次回検 針日から適用いたします。 (5) 需要家が需給地点を新たに設定し,または需給地点を消滅させる場合別表 2(1)イ
料 金 の 算 定. ‌ (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。「1 月」とは、前月の検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされている日をいいます。)から当月の検針日の前日までの期間とします。 イ 電気の供給を開始し、もしくは需給契約が消滅した場合、または託 送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が接続供給を停止し、もしくは再開した場合 ロ 契約種別、契約電力、力率、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合 (2) 料金は、需給契約ごとに、14(電気料金等)に定める料金プランに基づき算定いたします。
料 金 の 算 定. 14 20 日 割 計 算 ............................................... 14 21 料金の支払義務および支払期日 ................................. 14 22 料金その他の支払方法 ......................................... 15 23 延 滞 利 息 16 Ⅴ 使用および供給 ................................................. 18 24 適正契約の保持 ............................................... 18 25 力 率 の 保 持 ............................................... 18 26 需要場所への立入りによる業務の実施............................ 18 27 電気の使用にともなうお客さまの協力............................ 19
料 金 の 算 定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合 (2) 料金は、電気需給契約ごとに電気需給契約書、この需給約款およびそれぞれの別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。 (3) 電気を全く使用しない場合の基本料金は半額といたします。 (4) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、 (1) イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日を除くものといたします。また、 (1) ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。