料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ 検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき契約種別,契約電流,契約容量を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する当該一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき18(料金の算定期間)の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は,供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料金の算定. (1) (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 イ)電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ)契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合 ハ)16(料金の算定期間)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日に属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回るとき。
(2) (2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします -
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Samples: 電気需給約款
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始しまたは電気需給契約が終了した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 契約種別、契約電流、契約容量、等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り、または下回るとき日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
(1) イにより日割計算をいたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の算定. (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した 場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(21) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたしますの場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日(当社がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日をいいます。)の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
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Samples: 電気最終保障供給約款
料金の算定. (11 ) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 15(料金の算定期間)に定める検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合
(22 ) 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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Samples: 電気取次供給基本約款