施設の停止. 基準を達成するまで繰り返す 改善計画書の作成 (原因・理由の調査) 改善方法の協議 改善措置の実施 公害防止基準かつ環境保全基準を満たしている場合 公害防止基準のみ満たしている場合 公害防止基準を満たしていない場合
施設の停止. (1)施設の停止
施設の停止. 第31条 第 28 条、第 29 条又は前条の受注者又は発注者の検査、計測等の結果、公害防止基準(要求水準書第2章第4節に規定する公害防止基準をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には、発注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は直ちに本施設の運転を停止し、業務計画書類に定めるところに従い、原因の究明に努め、本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修、維持管理・運営業務の改善等を行わなければならない。
施設の停止. 運営委託料支払停止 改善方法の協議 運営委託料支払い 改善計画書の作成・ 提出 ( 原因・理由の調査) 改善措置の通告 運営委託料の減額 ○施設停止期間中、運営委託料 ( 固定費) の 50% を減額 ○施設停止期間が 15 日以上の場合に適用 随時モニタリング 性能達成 甲及び乙で協議 事業契約の終了 ( 事業契約解除)
施設の停止. 第30条 第28条又は第29条の乙又は甲の検査,計測等の結果,公害防止基準(要求水準書第2章第6節に規定する公害防止基準をいう。以下同じ。)が達成されていないことが判明した場合には,甲又は乙は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は直ちに本施設の運転を停止し,業務計画書に定めるところに従い,原因の究明に努め,本件性能要件を満たす正常な運転が再開されるよう本施設の補修,維持管理・運営業務の改善等を行わなければならない。