暴力団の排除 样本条款

暴力団の排除. 第13条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (紛争の解決方法)
暴力団の排除. 第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
暴力団の排除. 第96条 事業者は、暴力団の利益になる施設の利用を制限しなければならない。
暴力団の排除. 第11条 乙は、千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号。以下「暴力団排除条例」という。)第3条に規定する暴力団(暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の排除についての基本理念にのっとり、次に掲げる措置を講じなければならない。
暴力団の排除. 第42条 乙は、条例第12条第3号及び第14条第3号に基づき、暴力団の利益になる施設の利用を制限する努めを負うものとする。 (協定の変更)
暴力団の排除. 第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解約することができる。
暴力団の排除. 第11条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
暴力団の排除. 受託者は、千葉市暴力団排除条例(平成24年千葉市条例第36号)に基づく事業者の責務を果たすために必要な措置を講ずること。
暴力団の排除. 第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
暴力団の排除. 第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。