業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 建築工事監理業務委託共通仕様書
業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう14 日以内に監理業務着手届(様式第1号)を調査職員に提出し、工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 建築工事監理業務委託共通仕様書
業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 建築工事監理業務委託契約書
業務の実施. 3.1 3. 1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 入札説明書
業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう14 日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、現場責任者又は技術管理者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 建築工事監理業務委託共通仕様書
業務の実施. 3.1 業務の着手 受注者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日を除く。)以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。
Appears in 1 contract
Samples: 建築関係工事監理業務委託共通仕様書