業務の着手. 受託者は、設計図書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が測量業務の実施のため業務担当員との打合せを行うことをいう。
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後速やかに委託業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは業務責任者等が委託業務の実施のため監督職員と打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
業務の着手. (1)受託者は、契約締結後10日以内に業務に着手しなければならない。
業務の着手. 受注者は、別途定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計・工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務実施のため工事担当職員との打合せを開始することをいう。
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含む)以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
業務の着手. (1)受託者は、委託契約締結後速やかに業務に着手しなければならない。