権 限 样本条款

権 限. 第33条 理事会は、次の職務を行う。
権 限. (1) 理事会は、この法人の業務執行のために次の事項を決議する。
権 限. 第12条 総会は、次の事項について決議する。
権 限. 第 41 条 理事会は、この定款において別に定めるもののほか、次の職務を行う。
権 限. 第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
権 限. 第11 条 評議員会は、次の事項について決議する。
権 限. 第28 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
権 限. 第17条 社員総会は,次の事項を決議する。
権 限. (1) 理事会は、本規程別表に定める、この法人の重要な業務執行に関する事項を決議する。
権 限. 第12条 総会は、次の事項について協議し決定する。