機密情報 样本条款

機密情報. 本規程において機密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
機密情報. 15.1 NPL がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報または「ノウハウ」(NPL の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コンピュータのハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、 NPL の専属であり、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化されているか否かを問わず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPL に与えるものを含むが、これらに限定されない)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPL のコーポレート·オフィサーの書面による事前承諾および NPL の依頼がなければ、いかなる時でも、当該情報を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対しても開示しないものとする。サプライヤは、 NPL の標準機密保持契約に署名するものとする。 15.2 NPL が提供する NPL のすべての意匠、図面、覚書およびデータは、いかなる時も常に NPL の資産であ り、要求があり次第 NPL に返却されるものとする。書面で別途合意される場合を除き、サプライヤは、 当該情報を、特許、 意匠、 営業秘密、著作権、データベース、ノウハウその他、登録の有無を問わず、 いかなる知的所有権(出願、または、そのような権利に対する効果において同等もしくは類似の、世界の何れかの地域での保護の形式を含む)の開発または出願のためにも使用することができない。 15.3 本第15条に定める内容は、本購入注文または本契約条件の終了後も存続する。
機密情報. 甲から開示された資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、機密である旨表示されたもの、甲から口頭で開示された情報であって甲から機密である旨通知されたものをいう。
機密情報. 個人情報の取扱い (1) 受託者は個人情報の取扱いに留意し、個人情報の漏えい防止対策や個人情報の暗号化等の情報セキュリティ対策を適切に実施すること。また、本業務の一部を第三者に委託(再委託、請負契約を含む)する場合、受託者は再委託先(請負契約を含む)が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPA の求めがあれば再委託先(請負契約を含む)の情報セキュリティ対策の実施状況を確認・報告すること。 (2) 落札者となった場合に、IPA に対して、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図(様式A))及び情報取扱者名簿(様式 B)を提出することを確約すること(確約することを提案書に記載すること)。 なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPA が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、IPA の承認を得た場合は、この限りではない。 (4) 情報管理体制図(様式 A)又は情報取扱者名簿(様式 B)に変更がある場合は、あらかじめ IPA へ届出を行い、同意を得なければならない。本業務実施の過程で情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかにIPA に報告するとともに、IPA の指示に基づいて適切な対応を行うこと。 (5) 本業務実施の過程で情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに IPA に報告するとともに、IPA の指示に基づいて適切な対応を行うこと。 (6) 保護すべき情報は、パスワード設定等の安全な方法で受け渡しを行うこと。また、IPA が提供/貸与する情報等は、IPA からの要請、又は契約終了(契約解除の場合を含む。)したとき、適切に破棄/返還するとともに、IPA の確認を受けること。 (7) IPA が受託者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、受託者は適切に対処すること。 (8) 受託者の情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整の上で、適切に対処すること。
機密情報. 機密情報とは、本約款の履行に伴い、事業者および当社が相手方から秘密である旨明示のうえ開示された一切の情報(相手方の関係会社と顧客の情報を含みます。)および本システムおよび本ソフトに関する一切の情報(本システムおよび本システムに関する情報・仕組み・アイディア・ノウハウ・プログラムソース等を含みます。)をいいます。ただし、以下の各号に該当することを相手方に証明できる情報は機密情報から除きます。
機密情報. 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。
機密情報. 本目的の履行における機密情報は、甲が本目的の履行のために必要があると認めて、機密表示をし、開示する全ての情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、除くものとする。 開示の時点で既に公知のもの又は乙の責めによらず公知となった情報 乙が事前に甲の承諾を得て公開した情報
機密情報. 本契約における機密情報とは,本業務✰遂行に当たり,矯正局(以下「貴局」という。)から開示される貴局及び矯正施設等✰業務上又は技術上✰情報✰うち,次に示すも✰に該当する情報,並びに貴局と✰本業務✰委託関係及び本契約内容をいう。 (1) 貴局あるいは矯正施設等が機密である旨を表明・表示した業務資料,技術資料,そ✰他✰業務関連資料等で書類,図面,電子情報等✰媒体により開示される情報。 (2) 貴局あるいは矯正施設等により口頭で開示された情報で,貴局又は矯正施設 等から口頭にて機密である旨通告があったも✰。(口頭✰告知後,貴局又は矯 正施設等から書面等にて特段機密である旨✰通知がなされない場合であっても,かかる情報は機密情報から除外されないも✰とする。) (3) そ✰他,本業務以外では,一般に知り得ない貴局及び矯正施設等✰情報。
機密情報. 第 42 条(再委託の禁止)、第 43 条(知的財産権)、第 47 条(関連法令の遵 守)、第 48 条(日本国国内法への準拠)、第 49 条(適用言語)、第 50 条(定めなき事項)および本条は継続して効力を有するものとします。
機密情報. 個人情報を含む「部外秘」等の外部に公開することを禁止されている情報をいう。