機密情報 样本条款

機密情報. 15.1 NPL がサプライヤに、機密の性質の調査、開発、技術、製造、財務その他の商業上の情報または「ノウハウ」(NPL の製品、技術、器具、製造工程、発明、特許出願、意匠、意匠出願、コンピュータのハードウェアおよびソフトウェア、またはその他の技術上もしくは商業上の情報で、 NPL の専属であり、それらが有益である競合他社の間で広く知られた知識ではなく、書面化されているか否かを問わず、既存または潜在的な競合他社に対する優越を NPL に与えるものを含むが、これらに限定されない)を開示し、またはこれらの情報に対するアクセスを許諾する場合、サプライヤは、NPL のコーポレート·オフィサーの書面による事前承諾および NPL の依頼がなければ、いかなる時でも、当該情報を使用しないとともに、他のいかなる人または企業に対しても開示しないものとする。サプライヤは、 NPL の標準機密保持契約に署名するものとする。
機密情報. 第20条 本規程において機密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
機密情報. 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。
機密情報. 機密情報とは、本約款の履行に伴い、事業者および当社が相手方から秘密である旨明示のうえ開示された一切の情報(相手方の関係会社と顧客の情報を含みます。)および本システムおよび本ソフトに関する一切の情報(本システムおよび本システムに関する情報・仕組み・アイディア・ノウハウ・プログラムソース等を含みます。)をいいます。ただし、以下の各号に該当することを相手方に証明できる情報は機密情報から除きます。
機密情報. 1. 本契約において、「機密情報」とは、甲又は乙の商品・サービス、顧客、技術・設備、ノウハウ等営業上又は技術上の有形無形の情報のうち、甲又は乙が、口頭、書面その他視覚的に認識できる手段により、機密である旨を表示した上で相手方に開示する情報をいう。
機密情報. 第2条 本目的の履行における機密情報は、甲が本目的の履行のために必要があると認めて、機密表示をし、開示する全ての情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、除くものとする。 開示の時点で既に公知のもの又は乙の責めによらず公知となった情報 乙が事前に甲の承諾を得て公開した情報
機密情報. 1.本規約において「機密情報」とは以下のものをいう。
機密情報. 第3条 乙は、甲の認定審査情報(甲が公開している情報及び苦情処理に係る処理を目的とした情報を除く)を、甲が所有権を持つ情報とみなし、機密情報とする。
機密情報. 第11条 本契約において機密情報とは、甲及び乙から相手方に対し本契約の履行(以下「開示目的」という。)に関連して開示された技術上、営業その他業務上の情報のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 (以下、機密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示される当事者を「被開示者」という。)
機密情報. 個人情報を含む「部外秘」等の外部に公開することを禁止されている情報をいう。