機材製造. 購入費における利益控除
機材製造. 購入費等 「中小企業ビジネス化事業」、「SDGs ビジネス化事業」においては、提案法人の製品・技術の普及や実証等のために必要な機材の購入を行うことができます。 原則として、本邦調達または現地調達によって購入しますが、必要に応じ、第三国における調達も可能です。
機材製造. 購入・輸送費のうち、既に現地納入確認と支払が完了したもの (実費に基づき算出)
機材製造. 購入・輸送費 「中小企業ビジネス化事業」および「SDGs ビジネス化事業」では、必要な機材の「機材製造・購入費等」、「輸送費・保険料・通関手数料」および「関税・付加価値税(VAT)等」を原則として計上します。「中小企業案件化調査」および「投融資」では、事業の趣旨に鑑み、「機材製造・購入費等」は計上できません。他方、「輸送費・保険料・通関手数料」および「関税・付加価値税(VAT)等」は計上することが可能です。 機材に関するガイドラインには、「契約管理ガイドライン」の別添として以下の 2 つのガイドラインがあり、実際に機材を調達するとき、または輸出するときには、当該ガイドラインに従って進めていただくことになります。