対価の支払 第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止:
分段完成期限與其他採購契約之進行有關者,逾分段進度,得個別 計算違約金,不受前目但書限制。
特別不保事項 本保險契約除共同條款第四條除外責任(一)、第五條除外責任(二)外,本公司對下列賠償責任,亦不負賠償之責:
责任免除 第五条 下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:
指令的确认 基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名单,并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名,如有疑问必须及时通知基金管理人。
保険証券 ③ 当会社の定める事故状況報告書
基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは 第8条の2の規定に基づく排除措置命令 (これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札 (見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
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