残存条項. 第 10 条、 第 11 条第3 項、 第 12 条、 第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 20条、 第 21 条、 第 22 条第2 項及び第3 項、 第 24 条、 第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。 本契約締結の証として、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 通又は本電磁的記録を保有する。 令和● 年● 月● 日 甲 東京都千代田区大手町一丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫 管財部長 ● ● ● ● ㊞
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Samples: Technical Advisor Agreement
残存条項. 第7 条、第 10 条から第 13 条まで、第 14 条第2 項、第 15 条、第 16 条、第 17 条第2 項及び第3 項 、第 10 条、 第 11 条第3 項、 第 12 条、 第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 20条、 第 21 条、 19 条 、第 22 条第2 項及び第3 項、 第 条から第 24 条、 第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 26 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。 本契約締結の証として、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 通又は本電磁的記録を保有する。 令和● 年● 月● 日 甲 東京都千代田区大手町一丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫 管財部長 ● ● ● 株式会社日本政策金融公庫 鹿児島支店 支店長 ● ● ● ● ㊞
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Samples: 地域農業相談員業務受託者の公募
残存条項. 第 10 条、 第 条、第 11 条第3 項、 第 項、第 12 条、 第 条、第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 20条19 条第2 項、 第 20 条、第 21 条、 第 22 条第2 項及び第3 項、 第 24 条、 第 条、第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。 本契約締結の証として本契約締結の証として、本書2通又は本電磁的記録を作成し、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、各自、本書1 通又は本電磁的記録を保有する。 令和● ●年● ●月● ●日 甲 東京都千代田区大手町一丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫 管財部長 ●● ● ● ●● ㊞
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Samples: Proposal for Collaboration With Private Financial Institutions
残存条項. 第 10 条、 第 条、第 11 条第3 項、 第 12 条、 第 条、第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 20条、 第 20 条、第 21 条、 第 22 条第2 項及び第3 項、 第 24 条、 第 条、第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。 本契約締結の証として、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し本書2通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 通又は本電磁的記録を保有する各自、本書1通又は本電磁的記録を保有する。 令和● ●年● ●月● ●日 甲 東京都千代田区大手町一丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫 管財部長 ●● ● ● ●● ㊞
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Samples: Technical Advisor Agreement
残存条項. 第7 条、第 10 条から第 13 条まで、第 14 条第2 項、第 15 条、第 16 条、第 17 条第2 項及び第3 項 、第 10 条、 第 11 条第3 項、 第 12 条、 第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 20条、 第 21 条、 19 条 、第 22 条第2 項及び第3 項、 第 条から第 24 条、 第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 26 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。 本契約締結の証として、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 通又は本電磁的記録を保有する。 令和● 年● 月● 日 甲 東京都千代田区大手町一丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫 管財部長 ● ● ● 株式会社日本政策金融公庫 熊本支店 支店長 ● ● ● ● ㊞
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Samples: 地域農業相談員業務受託者の公募
残存条項. 第7 条、第 10 条から第 13 条まで、第 14 条第2 項、第 15 条、第 16 条、第 17 条第2 項及び第3 項 、第 10 条、 第 11 条第3 項、 第 12 条、 第 13 条、 第 15 条から第 18 条まで、 第 20条、 第 21 条、 19 条 、第 22 条第2 項及び第3 項、 第 条から第 24 条、 第 27 条から第 29 条まで並びに第 31 26 条から前条までの規定は、 本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとする。 本契約締結の証として、 本書2 通又は本電磁的記録を作成し、 甲及び乙が記名押印又は電子署名の上、 各自、 本書1 通又は本電磁的記録を保有する。 令和● 年● 月● 日 甲 東京都千代田区大手町一丁目9 番4 号株式会社日本政策金融公庫 管財部長 ● ● ● 株式会社日本政策金融公庫 仙台支店 支店長 ● ● ● ● ㊞
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Samples: 地域農業相談員業務受託者の公募