Common use of 法令変更 Clause in Contracts

法令変更. 第 59 条 県又は PFI 事業者は、本契約の締結日後に法令の変更(新法の成立を含む。以下同じ。)がされたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下「履行不能確認通知 (法令変更)」という。)をするものとする。

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Samples: 建設企業, 建設企業, 建設企業(代表企業

法令変更. 59 56 県又は PFI 事業者は、本契約の締結日後に法令の変更(新法の成立を含む。以下同じ。)がされたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下「履行不能確認通知 (法令変更)」という。)をするものとする県又は事業者は、本契約の締結日後に法令の変更(新法の成立を含む。以下同じ。)がされたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとす る。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下「履行不能確認通知(法令変更)」という。)をするものとする

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Samples: 建設企業, 建設企業, 建設企業

法令変更. 第 59 条 県又は PFI 事業者は、本契約の締結日後に法令の変更(新法の成立を含む。以下同じ。)がされたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下「履行不能確認通知 (法令変更)」という。)をするものとする事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下、本条及び次条において「履行不能確認通知(法令変更)」という。)をするものとする

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Samples: 建設企業, 建設企業