問題状況. (1)両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多い。さらに、関係協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではないことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある。
問題状況. 現在締結済みの契約においては、任意解除規定の有無は事業によって異なる。任意解除規定がある場合、通常損失補償の規定もあるが、具体的算定方法までは書かれていないことが多い。そこで、①選定事業者の保護は十分か、②補償の対象と範囲、算定方法をいかに明確化し、補償額を確定していくかという課題が生じている。
問題状況. 現在、PFI で用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特 に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目 的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されている ことが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に 明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である。
問題状況. サービス内容の変更(第1章第2節)の際のサービス対価変更額の算定の際や、管理者等の解除
問題状況. (1) 現行のPFI事業契約においては、両当事者間の協議、関係者協議会の規定及び裁判管轄の規定のみとしている場合が多い。さらに、関係者協議会の構成については、紛争解決のための仕組みとして十分ではないことも少なくない。したがって、実効的な協議を行う仕組みを構築する必要がある31。
問題状況. 現在、PFIで用いられている事業契約においては、「本事業に直接影響を与える法令の変更」(特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの)についてのみ管理者等の負担と規定されていることが多い。この基準は基本的には維持されるべきものと考えられるが、具体的に適用する際に明確な基準といえるのか、一方の当事者に酷となる結論が生じることがないかなどの課題があり、基準を明確かつ公平なものとするよう工夫をする必要がある。 例:入札段階では、建築基準法の改正が具体化されていなかったが、事業契約締結後改正に基づく基準が施行され、例えば建築物の満たすべき基準が変化したことによる増加費用(例:基準の変更に伴い、より多くの鋼材が必要となった場合などの費用)の位置づけなど、明確に「本事業に直接影響を与える法令の変更」と位置づけていない限り、どちらに該当するのかが不明確となる場合があり、これについて適切に対応する必要がある。この際、たとえ法令変更事由が生じたとしても、その対象、適用範囲(財並びに工事、単価と量、及び影響度など)に関しては、予め、費用の明細などを了解しておかない限り、単純に評価判断できない側面があることにも注意が必要である。
問題状況. 現在のPFI事業契約においては、複雑な事業の場合は、サービス内容の変更について、管理者等による変更要求通知、選定事業者からの回答書の提出、これらに基づく協議を軸として比較的細かい規定が定められていることが多い。一方、比較的単純な事業では具体的な手続規定がないことも多い。いずれの場合も、①手続の明確化(特に規定がない場合)、②特に価格算定プロセスにおける双方の手続負担軽減及び透明性の向上、③曖昧な事実上の業務要求水準等の変更の防止、特に十分な予算を確保しないまま追加の負担を強いるなど不適切なサービス内容の変更、書面の欠如などによるモニタリング基準の不明確化の防止、④競争性の確保などの課題に対応していく必要がある3。
問題状況. 2.対処に関わる基本的な考え方
問題状況. 現在のPFI契約においては、複雑な事業の場合は、サービス内容の変更について、公共による変更要求通知、民間からの回答書の提出、これらに基づく協議を軸として比較的細かい規定が定められていることが多い。一方、比較的単純な事業では具体的な手続規定がないことが多い。この場合、①手続の明確化(特に規定がない場合)、②特に価格算定プロセスにおける負担軽減及び透明性の向上、③曖昧な事実上の要求水準等の変更の防止(不適切なサービス対価の調整(十分な予算を確保しないまま追加の負担を強いるなど)、モニタリング基準の不明確化(書面の欠如などによる)などにつながる)、④競争性の確保などの課題に対応していく必要がある3。
問題状況. PFI 事業期間中に生じる法令変更に伴う費用の増加等の負担者と手続について規定される。この際、基本となる考え方は、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担するということであり、これに従って様々な規定がなされることになる。ただし、将来の法令変更は様々なものがありえるため、あらかじめ完全に決めることは不可能である点にも留意する必要がある。