減額の方法. (1) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す 1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。 1) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等) 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等 (2) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント (3) 減額ポイントを加算しない場合 1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。 1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合 2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合 (4) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
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Samples: 事業契約書
減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務にかかるサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
22) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な事象がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等・事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・維持管理業務の故意による放棄 ・故意に本学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不 通等) 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 外構施設保守管理業務 ・外構施設保守管理業務の不履行により、施設の利用が困難となる事態や、危険樹木の放置による人身事故の 発生等 清掃衛生管理業務 ・衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動に重大な 影響を及ぼす事態の発生等 警備業務 ・警備状況の悪化等により施設利用者や大学関係者等の 活動に重大な影響を及ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 維持管理業務 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等・維持管理業務の怠慢 ・施設利用者等との対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備等 ・重大な事象につながりかねない事象について、利用者等からの通報等で把握した場合 建物保守管理業務 ・定期点検の実施や故障発生時の関係者への連絡不備等 建築設備保守管理業務 ・業務報告の不備、関係者への連絡不備等 外構施設保守管理業務 ・障害発生時の放置、植栽の剪定や施肥、潅水及び病害 虫の駆除の不備等 清掃衛生管理業務 ・汚れの残留、ゴミの残置等 警備業務 ・鍵の貸出や施錠及び開錠の遅延等
(22) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する 上で明らかに重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する ことはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。本学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(33) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
11) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に本学に連絡があった場合
22) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとするモニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務にかかる対象業務のサービス購入費減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に関らず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
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Samples: 事業契約書
減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務に係る対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
12) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(事例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> <学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で明らかに重大な使用がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 維持管理業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不 通等) 本施設における維持管理業務 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 外構施設保守管理業務 ・ 外構保守管理業務の不履行により、施設利用が困難と なる事態や、人身事故の発生等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生等 警備業務 ・ 警備業務の不履行により、施設利用者等の活動に重大 な影響を及ぼす事態の発生等 <学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 維持管理業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 関係者への連絡不備等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 建物保守管理業務の不備等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等保全上必要な修理等の未実施、業務報告の不備、関係者への連絡不備等 外構施設保守管理業務 ・ 外構保守管理業務の不備等 清掃業務 ・ 清掃業務の不備等 警備業務 ・ 警備業務の不備等
(22) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で 明らかに重大な使用がある場合 各項目につき20ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用すること はできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングウを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(33) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
11) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
22) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。6か月の減額ポイントの合計 対象業務のサービス購入費の減額割合 100以上 100パーセント減額 60 ~ 99 1ポイントにつき0.6%減額 30 ~ 59 1ポイントにつき0.3%減額
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Samples: 事業契約書
減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務にかかるサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
22) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な事象がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等・事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・維持管理業務の故意による放棄 ・故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備に よる人身事故の発生等 外構施設保守管理業務 ・外構施設保守管理業務の不履行により、施設の利用が困難となる事態や、危険樹木の放置による人身事故の 発生等 清掃衛生管理業務 ・衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動に重大な 影響を及ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 維持管理業務 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等・維持管理業務の怠慢 ・施設利用者等との対応不備 ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備等 ・重大な事象につながりかねない事象について、利用者等からの通報等で把握した場合 建物保守管理業務 ・定期点検の実施や故障発生時の関係者への連絡不備等 建築設備保守管理業務 ・業務報告の不備、関係者への連絡不備等 外構施設保守管理業務 ・障害発生時の放置、植栽の剪定や施肥、潅水及び病害 虫の駆除の不備等 清掃衛生管理業務 ・汚れの残留、ゴミの残置等
(22) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する 上で明らかに重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する ことはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(33) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
11) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
22) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとするモニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務にかかる対象業務のサービス購入費減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に関らず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
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減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務にかかる対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 業績監視の区分 重大な事象 重大な事情以外の事象 共通事項 ・ 事業者の業務等の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 業務等の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) ・ 業務等の怠慢 ・ 施設利用者等との対応不備 ・ 業務等報告の不備 ・ 関係者への連絡不備等 維持管理業務 本施設の建物保守管理業務、本施設の建築設備 保守管理業務、 ・ 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による人身事故の発生等 ・ 定期点検の実施や故障発生時の関係者への連絡不備等 図書館(Ⅱ期) の修繕業務 本施設の定期清掃業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生等 ・ 汚れの残留、ゴミの残置等 その他 ・ セルフモニタリングの未実施、 モニタリング結果の未提出等 ・ 連絡体制の不備等 付帯事業 ・ 管理体制の不備、利用不能状態 の継続等 ・ 管理体制の軽微な不備、 一時的な利用不能状態等 ※ 維持管理業務のサービス購入費の減額は、維持管理業務にかかる各対象業務に対応するサービス購入費の減額を行うが、業務監視の区分に示す「共通事項」「その他」の事象によりサービス購入費の減額を行うこととなった場合には、維持管理業務のサービス購入費のうちその他の費用を減額する。 ※ 付帯事業についても、本別紙10の規定に準じてモニタリングを行うが、サービス購入費の減額は行わない。但し、上記2(2)(3)に基づく維持管理業務を行う者を変更の請求及び大学の解除権の有無の判断に関しては、減額措置が適用された場合と同様に扱うものとする。
1(2) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等) 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等減額ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 各項目につき20ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用すること はできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(23) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合
(3) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
1) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
2) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとするモニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知 する。サービス購入費の支払に際しては6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務にかかる対象業務のサービス購入費減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該6か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に関らず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
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減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務または運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
22) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> (維持管理業務) 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 維持管理業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) 本施設における維持管理業務 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置 の不備による人身事故の発生等 植栽維持管理業務 ・ 植栽維持管理業務の不履行により、施設の利用が困難となる事態や、危険樹木の放置による人身事故の発生等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動 に重大な影響を及ぼす事態の発生等 警備業務 ・ 警備体制や警備機器の不備、職務の怠慢等により施設利用者等の保安に重大な影響を及ぼす事態の発生等 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 重大な事情以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 維持管理業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 関係者への連絡不備等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 定期点検の実施や故障発生時の関係者への連 絡不備等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等業務報告の不備、関係者への連絡不備等 植栽維持管理業務 ・ 剪定、施肥、潅水及び病害虫の駆除の不備等 清掃業務 ・ 汚れの残留、ゴミの残置等 警備業務 ・ 警備体制や警備機器の軽微な不備等 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) 運営業務 統括マネジメント業務 ・ セルフモニタリングの未実施、モニタリング結果の未提出等 共同利用施設・会議室等の予約業務 ・ 予約の重複などの不手際、予約不能状態の継続等 バイオリソースセンタ ーの管理業務 ・ 故意や不注意によるサンプルの破損、液化窒 素タンクの管理不足等 郵便物等の集配業務 ・ 郵送物の誤配や紛失等 エネルギーマネジマント業務 ・ エネルギーの計測やエネルギー削減の提案の未実施等 疾患モデルセンターの 管理業務 ・ 給餌やモニタリングの未実施等 RI実験室の管理業務 ・ 各種点検や測定の未実施等 レンタルラボAとレンタルラボBの管理業務 ・ 管理体制の不備、契約管理や原状回復確認の未実施等 研修医等用宿泊施設の管理業務 ・ 管理体制の不備、各手続きの未実施等 大学関係者用宿泊施設の管理業務 ・ 受付の不在、各種管理の未実施等 トランクルームの管理 業務 ・ 管理体制の不備、利用不能状態の継続等 業績監視の区分 重大な事情以外の事象 共通 ・ 運営業務の怠慢 ・ 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備等 運営業務 統括マネジメント業務 ・ 連絡体制の不備等 共同利用施設・会議室等 の予約業務 ・ 一時的な予約不能状態等 バイオリソースセンタ ーの管理業務 ・ 管理体制の軽微な不備等 郵便物等の集配業務 ・ 郵便物の遅配等 エネルギーマネジマン ト業務 ・ 業務報告の不備等 疾患モデルセンターの 管理業務 ・ 疾患モデルセンターの管理業務の軽微な不備等 RI実験室の管理業務 ・ 各種点検や測定の軽微な不備等 レンタルラボAとレン タルラボBの管理業務 ・ 契約管理や原状回復確認の軽微な不備等 研修医等用宿泊施設の 管理業務 ・ 管理体制や各手続きの軽微な不備等 大学関係者用宿泊施設 の管理業務 ・ 各種管理の軽微な不備等 トランクルームの管理業務 ・ 管理体制の軽微な不備、一時的な利用不能状態等
(22) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で 明らかに重大な支障がある場合 各項目につき20ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(33) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
11) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
22) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとするモニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知 する。サービス購入費の支払に際しては6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表 にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入費減額割合 を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは 対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該6か月間に合 計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の 減額措置の有無に関らず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
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Samples: 事業契約書
減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、一定の猶予(是正)期間を設けた後に減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務に係る対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
22) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(事例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等故意に大学との連絡を行わない(長期に渡る連絡不通等) 本施設における維持管理業務 維持管理業務 建物・建築設備保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置の不備による人身事故の発生等 外構施設保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 外構保守管理業務の不履行により、施設利用が困難となる事態や人身事故の発生等 清掃衛生管理業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生等 警備業務 ・ 警備業務の不履行により、施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生等 運営業務 プロジェクト研究スペース運営業務 ・ 許可事務等及び金銭事務の事務処理業務の不備、使用者対応の未実施等 職員駐車場運営業務 ・ 許可事務等及び金銭事務の事務処理業務の不備、使用者対応の未実施等 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 維持管理業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 関係者への連絡不備等 維持管理業務 建物・建築設備保守管 理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 定期点検や故障発生時の関係者への連絡不備等 外構施設保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等定期点検や故障発生時の関係者への連絡不備等 清掃衛生管理業務 ・ 汚れの残留やゴミの残置等 警備業務 ・ 警備体制や警備機器の軽微な不備等 運営業務 プロジェクト研究スペ ース運営業務 ・ 許可事務等及び金銭事務の事務処理業務の軽微な不 備、使用者対応の不十分等 職員駐車場運営業務 ・ 許可事務等及び金銭事務の事務処理業務の軽微な不 備、使用者対応の不十分等
(22) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な 支障がある場合 各項目につき25ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングウを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(33) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
11) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
22) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)また2)の状態が生じた場合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。3か月の減額ポイントの合計 対象業務のサービス購入費の減額割合 100以上 100パーセント減額 60 ~ 99 1ポイントにつき0.6%減額 30 ~ 59 1ポイントにつき0.3%減額
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Samples: 事業契約書
減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務にかかる対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
12) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 維持管理業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) 本施設における維持管理業務 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置 の不備による人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置 の不備による人身事故の発生等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動 に重大な影響を及ぼす事態の発生等 植栽維持管理業務 ・ 植栽維持管理業務の不履行により、施設の利 用が困難となる事態や、人身事故の発生等 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 重大な事情以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 維持管理業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 関係者への連絡不備等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 建物保守管理業務の不備等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等保全上必要な修理等の未実施、業務報告の不 備、関係者への連絡不備等 清掃業務 ・ 清掃業務の不備等 植栽維持管理業務 ・ 植栽維持管理業務の不備等
(22) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で 明らかに重大な使用がある場合 各項目につき20ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用すること はできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングウを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(33) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない。
11) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
22) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場 合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとするモニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務にかかる対象業務のサービス購入費減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該6か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に関らず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
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減額の方法. (11) 減額の対象となる事態 維持管理業務及び運営業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、3か月の減額ポイントが 一定値に達した場合には、維持管理業務及び運営業務にかかる対象業務に対応するサービス購入料の減額を行う維持管理業務が要求水準を満たしていないと確認された場合には、減額ポイントを加算する。その減額ポイントの加算の後、6か月の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務にかかる対象業務に対応するサービス購入費の減額を行う。 維持管理業務または運営業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す維持管理業務が要求水準を満たしていない場合とは、以下に示す1)又は2)の状態と同等の事態をいう。
1) 又は2)の状態と同等の事態をいう。学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
12) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合
2) 施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする学生及び教職員等の関係者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合 各業務について、1)又は2)の状態となる基準(例)は以下のとおりとする。 <施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合> 業績監視の区分 重大な事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 事業者の維持管理業務の不履行等を起因として施設利用者等の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 維持管理業務及び運営業務の故意による放棄 維持管理業務の故意による放棄 ・ 故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不備等故意に大学との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) 本施設における維持管理業務 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不履行により、施設の利用が困難となる場合や人身事故の発生 等 本施設における運営業務 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置 の不備による人身事故の発生等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不履行により、施設の利用等に問題が生じ、サービス停止等の重大な影響を及 ぼす事態の発生等 <施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合> 定期点検の未実施、故障等の放置、安全装置 の不備による人身事故の発生等 外構施設保守管理業務 ・ 外構施設保守管理業務の不履行により、施設 利用が困難となる事態や、人身事故の発生等 清掃業務 ・ 衛生状況の悪化等により施設利用者等の活動 に重大な影響を及ぼす事態の発生等 警備業務 ・ 警備業務の不備による不法侵入の未発見や、 情報の漏洩、人身事故の発生等 業績監視の区分 重大な事象以外の事象 重大な事情以外の事象 共通 ・ 事業者の維持管理業務及び運営業務の怠慢 維持管理業務の怠慢 ・ 施設利用者等への対応不備 施設利用者等との対応不備 ・ 業務報告の不備 ・ 関係者への連絡不備 本施設における維持管理業務 関係者への連絡不備等 維持管理業務 建物保守管理業務 ・ 各業務(建物保守管理業務、建物設備保守管理業務、外構施設保守管理業務、清掃衛生管理業務、大規模修繕業務)の不備等により、施設利用者等の安全性等に影響を及ぼし た場合等 本施設における運営業務 建物保守管理業務の不備等 建築設備保守管理業務 ・ 各業務(施設管理業務、ヘルプデスク業務、空室補修・ク リーニング業務、防犯・防災管理業務)の不備等により、施設利用者等の施設利用等に影響を及ぼした場合等保全上必要な修理等の未実施、業務報告の不 備、関係者への連絡不備等 外構施設保守管理業務 ・ 外構施設保守管理業務の不備等 清掃業務 ・ 清掃業務の不備等 警備業務 ・ 警備業務の不備等
(22) 減額ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び随時モニタリングを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。 施設利用者が施設を利用する上で明らかに 重大な支障がある場合 各項目につき10ポイント 施設利用者が施設を利用することはできる が、明らかに利便性を欠く場合 学生及び教職員等の関係者が施設を利用する上で 明らかに重大な使用がある場合 各項目につき20ポイント 学生及び教職員等の関係者が施設を利用すること はできるが、明らかに利便性を欠く場合 各項目につき 2ポイント2ポイント 減額ポイントは以下のとおりとする。大学は、定期モニタリング及び日常モニタリング、随時モニタリングウを経て、対象業務に対応する当月の減額ポイントを確定する。
(33) 減額ポイントを加算しない場合
1) 又は2)に該当する場合には減額ポイントを加算しない減額ポイントを加算しない場合 減額の対象となる状態と認められたとしても、以下の1)又は2)に該当する場合に は減額ポイントを加算しない。
11) やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合やむを得ない事由により、3(1)1)又は2)の状態が生じた場合で、かつ、事前に大学に連絡があった場合
22) 明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合明らかに事業者の責に帰さない事由によって3(1)1)又2)の状態が生じた場合
(44) 減額ポイントの支払額への反映 モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入料の支払に際しては3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務または運営業務にかかる対象業務のサービス購入料減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する (減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該3か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に拘わらず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとするモニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、事業者に減額ポイントを通知する。サービス購入費の支払に際しては6か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表にしたがって維持管理業務にかかる対象業務のサービス購入費減額割合を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する(減額ポイントは対象業務ごとに計算し、減額も対象業務ごとに個々に行う。)。なお、当該6か月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、当該期間の減額措置の有無に関らず次の期に持ち越して減額ポイントの積算を行わないものとする。
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