保 証 金. (1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に 先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
保 証 金. (1) 当社は5
(1) の申し込みをされる方、又は支払期限を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置しているガス機器及び将来設置を予定しているガス機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定いたします。) に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは解約の日以降60日目までといたします。
(3) 当社は保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金 ((4)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。) を速やかにお返しいたします。
保 証 金. 当社は,6(需給契約の申込み)⑴もしくは 37(需給契約の変更)の申し込みをされたお客さま,または支払期日を経過してもなお料金その他この約款によって支払いを要することになった債務を支払われなかったお客さまから,大阪ガスによる供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,そのお客さまの予想月額料金の3月分(お客さまの負荷率,操業状況,同一業種の負荷率および前3か月分または前年同期の同一期間の使用電力量その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
保 証 金. (1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には, 供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期限日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力等を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期限日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期限日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 (2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業
保 証 金. (1) 当社は、供給の開始、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額 料金の3カ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 当社は、本契約が終了したか否かに拘わらず、お客さまの未払債務に保証金を充当することがあります。なお、本契約が継続中の場合には、かかる充当後、保証金の充当を請求することがあります。
(3) 当社は、保証金について利息を付しません。
(4) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、
保 証 金. (1) 当社は、5(1)の申し込みをされた方又は支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなかったお客さまから供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件としてその申込者又はお客さまの予想月額料金の3か月分(お客さまが設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3か月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の 事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。
(3) 当社は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(4) 当社は、預かり期間経過後、又は10の規定により契約が消滅したときは、保証金(
保 証 金. 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。 イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合 ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。 当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。 なお, により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただくことがあります。 当社は,次により,保証金に利息を付します。 イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。 ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。 42 適正契約の保持 当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
保 証 金. (1) 当社は,支払期日を経過してなお料金を支払われなかったお客さま,または新たに電気を使用し,もしくは契約電力を増加するお客さまから,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は,預かり日から,契約期間満了の日以降60日目の日までといたします。
(3) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は,保証金について利息を付しません。
(5) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。ただし,
保 証 金. (1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、原則として供給の開始もしくは再開に先立って、または供給継続の条件として予想月額料金の 3 か月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けて頂くことがあります。 お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けて頂くことがあります。 イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合 ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(4) 当社は、電気需給契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの未払額に充当することがあります。
保 証 金. (1) 需要家は当社に対し,原則として供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継 続の条件として,予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金の預け入れをしていただくことがあります。また,需要家の支払履歴等の信用状況に変化が認められた場合には,需要家は当社に対し追加で保証金の預け入れをしていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は,電気需給契約期間満了の日以降 60 日目の日までとします。
(3) 当社は,電気需給契約が終了した場合または需要家が支払期日を経過してもなお料金を支払わなかった場合には,保証金を需要家の支払額に充当することがあります。
(4) 当社は,保証金について利息を付しません。
(5) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には,需要家に対しすみやかに保証金を返還するものとします。ただし,