燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価 (イ) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価 (ロ) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
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Samples: 供給条件
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 燃料調整額の算定ア 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたしますA=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平気液化天燃ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、
1 円とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。 ロ 燃料費調整単価イ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。
(イア) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)× 基準単価/1,000 (2)の基準単価
(ロ) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)× 基準単価/1,000 ウ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年 10 月 1 日から 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間月1日から翌年の2月末日までの期間 翌年の5月の料金に係る計量期間等 エ α、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値 該当エリアの旧一般電気事業者の定めるところに準じて設定します。
(2) 燃料費調整額 燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(1)イによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(1) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたしますイによって算定された燃料費調整単価は当社の指定するホームページでお知らせします。
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Samples: 電気需給約款
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275 β=0.4792 γ=0.4275 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ2) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします燃料費調整単価 燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合 燃料費調整単価=(45,900 円-平均燃料価格)×3の基準単価/1,000ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-45,900 円)×3の基準単価/1,000
(ロ3) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 日までの 期間 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 日までの 期間 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 日までの 期間 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 日までの 期間 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 日までの 期間 その年の 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 日までの 期間 その年の 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 日までの 期間 その年の 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 日までの 期間 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 日までの 期間 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年 10 月 1 日から 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 日まで の期間 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 日 までの期間 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から翌年の 月1日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします翌年の5月の料金に係る計量期間等
(4) 燃料費調整額 燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
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Samples: 電気需給約款
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 燃料調整額の算定ア 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたしますA=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天燃ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。 ロ 燃料費調整単価イ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。
(イア) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合 燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)× 基準単価/1,000 (2)の基準単価
(ロイ) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)× 基準単価/1,000 ウ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 毎年1月1日から3月31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月31 日までの期間 その年の 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月31 日までの期間 その年の 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月30 日までの期間 その年の 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から 10 月 31 月31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から 11 月 30 月30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年 10 月 1 日から 月1日から 12 月 31 月31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 月1日から翌年の1月31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間月1日から翌年の2月末日までの期間 翌年の5月の料金に係る計量期間等 エ α、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値 該当エリアの旧一般電気事業者の定めるところに準じて設定します。
(2) 燃料費調整額 燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(1)イによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(1) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたしますイによって算定された燃料費調整単価は当社の指定するホームページでお知らせします。
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Samples: 電気需給約款
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における α β γ 関西電力エリア 0.0140 円 0.3483 円 0.7227 円 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 α,β,γは,次のとおりといたします。 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価
(イ) 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が,基準燃料価格を下回る場合 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× = (基準燃料価格-平均燃料価格)× (2)の基準単価 (ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 燃料費調整単価 = (平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価
(ロハ) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 基準燃料価格 関西電力エリア 27,100 円 ハ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用い 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 その年の 6 月の料金に係る検針日等 毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 その年の 7 月の料金に係る検針日等 毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 その年の 8 月の料金に係る検針日等 毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 その年の 9 月の料金に係る検針日等 毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 その年の 10 月の料金に係る検針日等 毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 その年の 11 月の料金に係る検針日等 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 その年の 12 月の料金に係る検針日等 毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 翌年の 1 月 1 日から 月の料金に係る検針日等 毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 翌年の 2 月の料金に係る検針日等 毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 翌年の 3 月 31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 月の料金に係る検針日等 毎年11 月1 日から翌年の1 月31 日までの 期 間 翌年の 4 月の料金に係る検針日等 毎年12 月1 日から翌年の2 月28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 月29 日までの期間) 翌年 翌年の 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします月の料金に係る検針日等 たします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 ニ 燃料費調整額 燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価 関西電力エリア 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 基準単価は,1 キロワット時につき,次のとおりといたします。
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Samples: 電気料金種別定義書
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 燃料費調整額の算定ア 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたしますなお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天燃ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価イ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。
(イア) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合次の算式によって算定された値をマイナス調整します。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)× 基準単価/1,000 (イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合 次の算式によって算定された値をプラス調整します。 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価
(ロ) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ 燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)× 基準単価/1,000ウ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 その年の6月の料金に係る計量期間等 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 その年の7月の料金に係る計量期間等 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 その年の8月の料金に係る計量期間等 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 その年の9月の料金に係る計量期間等 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 月の料金に係る計量期間等 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 月の料金に係る計量期間等 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 月の料金に係る計量期間等 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 翌年の1月の料金に係る計量期間等 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 翌年の2月の料金に係る計量期間等 毎年 10 月 1 日から 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 翌年の3月の料金に係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 翌年の4月の料金に係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間月1日から翌年の2月末日までの期間 翌年の5月の料金に係る計量期間等 エ α、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値 該当エリアの旧一般電気事業者の定めるところに準じて設定します。
(2) 燃料費調整額 燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(1)イによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、関西・中国・四国エリアのお客さまについては、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。
(1) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたしますイによって算定された燃料費調整単価は当社の指定するホームページでお知らせします。
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Samples: 電気需給約款
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は, 100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 α,β,γは,次のとおりいたします。 東北電力ネットワーク株式会社 0.0259 0.2563 0.8915 なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当 たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価基準燃料価格 基準燃料価格は,次のとおりといたします。 東北電力ネットワーク株式会社 83,500 円 ハ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(イ2) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 の基準単価 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× = (2)の基準単価
(ロ平均燃料価格− 基準燃料価格) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ × 1,000 ニ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 その年の6 月分の料金に係る計量期間等 毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 その年の7 月分の料金に係る計量期間等 毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 その年の8 月分の料金に係る計量期間等 毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 その年の9 月分の料金に係る計量期間等 毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 その年の10 月分の料金に係る計量期間等 毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 その年の11 月分の料金に係る計量期間等 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 10 月 31 その年の12 月分の料金に係る計量期間等 毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 翌年の1 月分の料金に係る計量期間等 毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 翌年の2 月分の料金に係る計量期間等 毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 翌年の3 月分の料金に係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 日までの 期間 翌年の4 月分の料金に係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2 月 29 日までの期間) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします翌年の5 月分の料金に係る計量期間等 ホ 燃料費調整額 燃料費調整額は,その1 月の使用電力量にハによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
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Samples: 電気供給約款
燃料費調整. (1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき,次の算式によって算定された値といたします。なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における 1 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における 1 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における 1 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α =0.1970 β =0.4435 γ =0.2512 なお,各平均燃料価格算定期間における 1 α,β,γは,次のとおりいたします。 北海道電力ネットワーク株式会社 0.1937 0.0859 1.0027 なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当 たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。 ロ 燃料費調整単価基準燃料価格 基準燃料価格は,次のとおりといたします。 北海道電力ネットワーク株式会社 88,100 円 ハ 燃料費調整単価 燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(イ2) 燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。 なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 の基準単価 燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× = (2)の基準単価
(ロ平均燃料価格− 基準燃料価格) 基準燃料価格は,44,200 円といたします。 ハ × 1,000 ニ 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年 1 月 1 日から 3 月 31 毎年1 月1 日から3 月31 日までの期間 6 月ご使用分 毎年 2 月 1 日から 4 月 30 その年の6 月分の料金に係る計量期間等 毎年2 月1 日から4 月30 日までの期間 7 月ご使用分 毎年 3 月 1 日から 5 月 31 その年の7 月分の料金に係る計量期間等 毎年3 月1 日から5 月31 日までの期間 8 月ご使用分 毎年 4 月 1 日から 6 月 30 その年の8 月分の料金に係る計量期間等 毎年4 月1 日から6 月30 日までの期間 9 月ご使用分 毎年 5 月 1 日から 7 月 31 その年の9 月分の料金に係る計量期間等 毎年5 月1 日から7 月31 日までの期間 10 月ご使用分 毎年 6 月 1 日から 8 月 31 その年の10 月分の料金に係る計量期間等 毎年6 月1 日から8 月31 日までの期間 11 月ご使用分 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 その年の11 月分の料金に係る計量期間等 毎年7 月1 日から9 月30 日までの期間 12 月ご使用分 毎年 8 月 1 日から 10 月 31 その年の12 月分の料金に係る計量期間等 毎年8 月1 日から10 月31 日までの期間 翌年 1 月ご使用分 毎年 9 月 1 日から 11 月 30 翌年の1 月分の料金に係る計量期間等 毎年9 月1 日から11 月30 日までの期間 翌年 2 月ご使用分 毎年 10 月 1 日から 12 月 31 翌年の2 月分の料金に係る計量期間等 毎年10 月1 日から12 月31 日までの期間 翌年 3 月ご使用分 翌年の3 月分の料金に係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 翌年 4 月ご使用分 日までの 期間 翌年の4 月分の料金に係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が 閏年となる場合は,翌年の 2 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2 月 29 日までの期間) 翌年 5 月ご使用分 なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします翌年の5 月分の料金に係る計量期間等 ホ 燃料費調整額 燃料費調整額は,その1 月の使用電力量にハによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
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