特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 当社は、前項に基づく当社の責任が⽣じるか否かを問わず、お客様が本企画旅⾏参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって ⾝体に傷害を被られたときは、旅⾏業約款「特別補償規程」により、死亡補償⾦・後遺障害補償⾦(限度額)として 1500 万円、入院⾒舞⾦として入院⽇数により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 万円〜20 万円または通院⾒舞⾦として通院⽇数(3 ⽇以上)により 1 万円〜5 万円のいずれかの高い⽅の⾦額、携⾏品に対する損害につきましては損害賠償⾦(15 万円を限度。ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません万円)を⽀払います。ただし、⽇程表において、当社の⼿配による旅⾏サービスの提供が一切⾏われない旨明⽰された⽇については、当該⽇にお客様が被った損害について補償⾦が⽀払われない旨明⽰した場合に限り、「当該旅⾏参加中」とはいたしません。また、現⾦、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・⾷料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
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Samples: 受注型企画旅⾏契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません1) 当社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った 一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。 [1]死亡補償金:海外旅行2,500万円 [2]入院見舞金:海外旅行4~40万円 [3]通院見舞金:海外旅行2~10万円 [4]携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度 (但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)
2) 当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日 (旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 ((1) 当社は、第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規定により、お客様が企 画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2~20 万円、通院見舞金として通院日数により1~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様おひとりにつき 15 万円を限度)(ただし、1 万円を限度とします。ただし、補償対象品の 1 個または 1 対についての補償限度は 対については 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません万円を限度とします。なお、現金、貴重品、撮影済みのフィルム、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 当社が第 17 項の責任を負うことになった時は、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれている時は、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円~20 万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきま しては損害賠償金(15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィル ム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により ) 当社は第 20 項 当社の責任
1) の規定に基づく当社の責任が⽣ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅⾏に参加するお客様が当該旅⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって⾝体に損害を被ったときは、お客様またはその法定代理⼈に、死亡補償⾦として 1,500 万円、入院⾒舞 ⾦として入院⽇数により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 万円〜 20 万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により 1 対についての補償限度は 万円〜5 万円をお⽀払いいたします。また所定の⾝の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償⾦(15 万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません万円。3,000 円を超えない場合は対象外)をお⽀払いいたします。 ただし現⾦、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条 2 項に定める品目については補償いたしません。
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Samples: 国内旅行条件書
特別補償. ((1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません) 当社は、第16項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、お客様1名につき死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院日数が3日以上となったときは、通院見舞金として2万円~10万円、携帯品に係る損害補償金(お客様1名につき15万円を限度)を支払います。
(2) ただし、現金、クレジットカード、貴重品、その他当社約款「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
(3) 当社が第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4) お客様が募集型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、当社約款の「特別補償規程」
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 2,500 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により 2 万円~10 万円のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金 (15 万円~20万円または通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15 万円を限度)(ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
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Samples: 旅行契約