特別補償. (1) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。 (2) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン (3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。 (5) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 当社は、第 21 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)•後遺障害補償金(1,500 万円を上限)•入院見舞金(2 万円~20 万円)および通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 個または一対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を上限)を支払います。
((2) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をホームページ、募集パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書•貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償 金を支払いません。
(5) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務•損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害につきまして、死亡補償金として 1,500 万円(後遺障害補償金 1,500 万円上限)、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。また、携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円(免責金額(自己負担額)1 事故あたり 3,000 円)をもって限度とします。但し、補償対象品の
1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります対については、10 万円を限度とします。
(22) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(53) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたしますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ、その他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(6) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 なお、当社がこの特別補償規程に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金又は見舞金が保険会社より支払われることがあります。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット・ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款「特別補償規定」により募集型企画旅行に参加するお客様が、その旅行中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は①死亡補償金:1,500 万円、②後遺障害補償金:程度に応じて死亡補償金の 3%~100%、③入院見舞金:入院日数により 2 万円から 20 万円、④通院見舞金:通院日数により 1 万 円から 5 万円(通院日数 3 日以上の場合)、⑤:携帯品損害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)とします。但し、補償対象品の 1 個又は 1 対あたり 対については 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、宝石類、サーフボード、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器 (コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第 18 条 2 項に定める品目については補償しません。
(22) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません前号の損害について当社が第 17 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(53) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500 万円)・後遺障害補償金(2,500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40 万円)及び通院見舞金(2万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 万円を上限、1募集型企画旅 行お客様1名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を上限とします。)を支払います。
((2) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(5) 当社が本項(1(3) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたしますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害につきまして、死亡補償金として 2,500 万円(後遺障害補償金 2,500 万円上限)、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円を支払います。また、携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円(免責金額(自己負担額)1 事故あたり 3,000 円)をもって限度とします。但し、補償対象 品の 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります対については、10 万円を限度とします。
(22) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(53) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたしますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ、その他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(6) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 なお、当社がこの特別補償規程に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金又は見舞金が保険会社より支払われることがあります。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、損害補償金(手荷物 1 個又は1対あたり 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 万円を上限、1募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレッジトカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行されたものといたします。
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