独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
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独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める乙又は乙の指定する者が、本受託研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を独占的に実施したい旨の通知を行った場合には、甲は当該知的財産権を出願等したときから○年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
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独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める甲は、本受託研究の結果生じた発明等であって第 18 条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間独占的に実施させることを許諾する。
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Samples: 受託研究契約
独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める乙又は乙の指定する者が,本受託研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を独占的に実施したい旨の通知を行った場合には,甲は当該知的財産権を出願等したときから○年間独占的に実施させることを許諾することとし,具体的な条件は実施契約で定める。
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Samples: 受託研究契約
独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める乙又は乙の指定する者が、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を独占的に実施したい旨の通知を行った場合には、甲は当該知的財産権を出願等したときから○年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
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Samples: 共同研究契約
独占的実施. 甲は、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって第14条の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及び本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施許諾契約で定める。
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Samples: Joint Research Agreement