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Common use of 独占的実施 Clause in Contracts

独占的実施. 次に掲げるすべての要件を満たす独占的実施契約。 イ 甲は、乙又は乙の指定する者に対し、当該知的財産権についての独占的実施権、又は再実施許諾権付き独占的実施権を有償で許諾する。 ロ 本号イの規定により許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。 ハ 出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、乙又は乙の指定する者が負担する。

Appears in 4 contracts

Samples: 共同研究契約, 共同研究契約, Joint Research Agreement

独占的実施. 次に掲げるすべての要件を満たす独占的実施契約。 甲は、乙又は乙の指定する者に対し、当該知的財産権についての独占的実施権、又は再実施許諾権付き独占的実施権を有償で許諾する。 本号イの規定により許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。 出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、乙又は乙の指定する者が負担する。

Appears in 2 contracts

Samples: 受託研究契約, 受託研究契約

独占的実施. 次に掲げるすべての要件を満たす独占的実施契約。 イ 甲は、乙又は乙の指定する者に対し、当該知的財産権についての独占的実施権、又は再実施許諾権付き独占的実施権を有償で許諾する甲は、乙又は乙の指定する者に対し、共有の知的財産権についての独占的実施権、又は再実施許諾権付き独占的実施権を有償で許諾する。 ロ 本号イの規定により許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由なく当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる本号イの規定により許諾を受けた者が、別途協議して定める期間に正当な理由な く当該知的財産権にかかる発明等の実施をしないときは、甲は、その活用を図るため、第三者に非独占的実施権を許諾することができる。 ハ 出願から登録まで及び登録後の維持管理手続きに要する費用は、乙又は乙の指定する者が負担する出願・維持管理等の費用は、乙が負担する

Appears in 1 contract

Samples: 共同研究契約