王雅珠 样本条款

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  • 评分办法 合同数量增减变更:合同商谈时,买方有权根据实际需要,对货物数量进行适当调整。数量增减幅度在 10%之内。

  • 评分细则 本项目具体评分细则如下:

  • 契約終止 一、 乙方有下列情形之一者,經甲方通知限期改善,逾期未改善者,甲方得終止契約: (一) 擅自將業務之全部或一部移轉與第三人。

  • 解約等 お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合には、解約の 15 日前までに通知いたします。 (1) 本約款第 25 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合 (2) お客さまが、本約款第 34 条(1)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合 (3) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが料金を支払われない場合 (4) 支払期日を 30 日経過してもお客さまが他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払われない場合 (5) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合 (6) お客さまがその他本約款に違反した場合

  • 基金费用 24 十二、 基金份额持有人名册的保管 26

  • 合同价格 指以中标价格为依据,在供方全面履行合同义务后,需方(或财政部门)应支付给供方的金额。

  • 条件付の入札 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。

  • 违约与赔偿 10.1 除本合同中规定的不可抗力外,其他不论任何原因,本合同所采购与供应设备,供应商若不能按规定期限送至采购人指定现场存货地点,采购人向供应商收取逾期运达设备总额(含增值税)每日 0.5%的违约金,并有权因供应商违约终止合同。 10.2 对本合同所采购与供应的设备,采购人有权邀请当地有关质量监督管理部门进行检验,并出具检验证书,发现供应商所供设备不符合要求,采购人向供应商提出索赔,供应商应予以接受。 10.3 本合同所采购与供应的设备,在规定质量保证期限内采购人向供应商提出索赔,供应商应按下列条款向采购人赔偿: (1) 同意采购人拒收设备,并把被拒收设备的预付货款返还采购人。 (2) 承担退货过程中发生的一切损失和费用,包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护退货设备所需的其它费用。 (3) 根据设备的质量缺陷和受损程度以及采购人遭受损失,经双方协商同意降低设备价格。 (4) 更换或修理有缺陷的设备,以达到合同约定的质量和性能,供应商承担一切费用和风险,并承担采购人因此而造成的损失。同时相应延长被更换或修理设备的质量保证期。 10.4 采购人提出索赔通知后,供应商应在 28 日内答复,如果在 28 日内未答复,视为供应商已接受该索赔,同时采购人保留进一步要求赔偿的权利。 10.5 供应商应按采购人要求及时提供符合本合同约定的增值税发票,供应商必须确保发票票面信息全部真实,相关设备品类、价款等内容与本合同相一致。 因供应商开具的发票不规范、不合法等导致发票不能抵扣税款或涉嫌虚开发票引起税务问题的,供应商应向采购人重新开具发票,并向采购人承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。 因供应商开具发票不及时给采购人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的,供应商应向采购人承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。 供应商不得擅自作废或冲红已向采购人提供的发票,否则供应商须按发票金额(含增值税)的 20%向采购人支付违约金,并向采购人承担赔偿责任,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。 10.6 如供应商未按采购人要求的时间内足额足量供应设备,对采购人造成影响达 3 天及以上,则采购人有权单方面终止合同,另选择供应商,由此造成的一切损失由供应商承担,同时采购人保留向供应商进一步索赔的权利。 10.7 未经采购人同意,如供应商单方面终止供货,除承担给采购人造成的经济损失外,还应向采购人支付未供货货款总额(含增值税)20%的违约金。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 売買物件 売買物件は、末尾記載のとおりとする。