差错处理原则 (1) 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5) 差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、 《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。
市场竞争加剧的风险 随着基因测序的技术进步,相关成本呈现逐步下降的趋势,基因测序行业进入快速发展阶段,同时亦吸引了更多基因测序机构进入行业。基因测序机构的核心技术主要体现在测序前制备和测序后分析环节,各大基因测序机构加大了基因测序解读和 DNA 数据库建立的积累和投入,市场竞争加剧。此外,标的公司部分客户为华南地区的司法部门等机构,通过招投标的方式获取项目,市场竞争的加大将影响中标结果,中标项目存在一定不确定性。因此,标的公司存在市场竞争加剧的风险。
估值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量; 2.投标文件应当对招标文件提 出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求 其他要求 招标文件要求的其他无效投标情形;围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。且进 行签署、盖章。 双鸭山市主城区排水管网普查、管网检测及GIS系统搭建项目 1. 业务需求理解及综合分析程度,包括对系统现状、应用环境、体系结构需求、功能需求、性能要求和实施要求等内容(5分);
事業契約 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成22年9月を目途として、新潟県議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
担当部署 豊橋市 区画整理課(豊橋市役所東館9階)電 話 0532-51-2662 郵便番号 440-8501 所 在 地 豊橋市今橋町1番地 (一般競争入札の参加者の資格)
入札及び開札の日時及び場所 (1) 日 時:令和6年3月11日 11時40分 ただし,郵便による入札の受領期限は令和6年3月8日とする。 (2) 場 所:〒000-0000 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 仙台市財政局財政部契約課入札室 ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。 なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
入 札 書 様 式 電子入札案件の紙入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令( 抜粋) 仕 様 書 入 札 適 合 条 件
知识产权及其他民事权利的保护 1、 乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等,不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定,则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍,并赔偿甲方的损失。 2、
引受条件 当社がこの約款に基づいて託送供給を引き受けるにあたっては、引き受ける託送供給が、当社が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となります。 (1) ガスの受入が、当社の導管において行われるものであること。 (2) ガスの払出が当社の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。 (3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。 (4) 受入地点から払出地点へ当社の維持及び運用する導管で接続されていること。 (5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への当社の導管の供給能力の範囲内であること、及び当社導管系統運用上において当社の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。 (6) 受け入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受け入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、当社の求めに応じて当社に報告すること。 (7) 託送供給するガスが、受入地点において、当社の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。 (8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。 (9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めます。)を設け、常時監視が行えること。 (10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。 なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下①から③を合計したものをいう。