用 語 の 定 義. 本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
用 語 の 定 義. (1) 「契約最大使用量」とは、契約で定める1年間を通じて1時間当たりの最大の使用量をいいます。(小数点以下切り捨て)
用 語 の 定 義. 5 2 調 達 案 件 及 び 関 連 調 達 案 件 の 調 達 単 位 、 調 達 の 方 式 等 に 関 す る 事 項 7
用 語 の 定 義. この約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。
用 語 の 定 義. 第 3 条 本 協 定 に お け る 用 語 の 定 義 は 、法 、建 築 基 準 法( 昭 和 2 5 年 法 律 第 2 0 1 号 ) 及 び 建 築 基 準 法 施 行 令( 昭 和 2 5 年 政 令 第 3 3 8 号 ) に 定 め ると こ ろ に よ る 。 ( 協 定 の 設 定 )
用 語 の 定 義. 第4条 本協定の用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。 (協 定 の 締 結)