約 款 の 変 更 样本条款

約 款 の 変 更. (1) 需要家の一般の利益に適合する場合のほか,供給方法等の技術的な事項または電気需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃によりこの需給約款の変更が必要な場合,消費税等の税率変更の場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社はこの需給約款を変更することがあります。この場合,当社は事前に変更後の約款を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断する方法」といいます。)により,需要家に変更内容およびその効力発生時期を通知するものとし,契約期間満了前であっても供給条件は変更後の約款によるものとします。
約 款 の 変 更. (1) 需要家一般の利益に適合する場合のほか、供給方法等の技術的な事項または電気需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条令・規則等の制定または改廃によりこの需給約款の変更が必要な場合、消費税等の税率変更の場合、所轄の一般送配電事業者の定める託送約款等が改定された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、この需給約款に定める電気料金その他の供給条件を変更することがあります。この場合、当社は事前に変更後の約款を当社Webサイト上に掲載する方法、電子メールの送 信、書面の送付その他当社が適当と判断する方法(但し、「電力の小売営業に関する指針」に従った方法に限ります。以下「当社が適当と判断する方法」といいま す。)により、需要家に変更内容およびその適用開始日(以下「適用開始日」といいます。)を通知するものとし、契約期間満了前であっても供給条件は変更後の約款によるものとします。
約 款 の 変 更. (1) 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、熱料金その他の契約条件は、変更後の約款によります。
約 款 の 変 更. (1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、この約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のENEOSでんき約款によります。 イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件(以下「託送約款等」といいます。)の変更により、この約款の変更が必要な場合 ロ 法令、条例、規則等の制定または改廃により、この約款の変更が必要な場合 ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合 ニ 燃料費の高騰などによりこの約款の変更が必要な場合 ホ みなし小売電気事業者(2016 年 3 月 31 日時点において、電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者で、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。)の電気料金その他の供給条件についての約款等の変更により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合 ヘ その他当社が必要と判断した場合 なお、当社は、この約款を変更する場合またはお客さまからの申出にもとづき需給契約を変更する場合には、当社のホームページ、当社のホームページ上のお客さま専用ページへの掲載その他の方法によりお客さまにあらかじめお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものといたします。
約 款 の 変 更. (1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、民法第 548 条の 4 にもとづき、この約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後のENEOSでんき初期費用ゼロ円ソーラープラン約款によります。 イ お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款、再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱および自家発電設備等の低圧電線路との連系に関する契約要綱ならびにこれらに関連するその他の供給条件の変更により、この約款の変更が必要な場合 ロ 法令、条例、規則等の制定または改廃により、この約款の変更が必要な場合 ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合 ニ 燃料費の高騰または再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の著しい上昇などにより、この約款の変更が必要な場合 ホ 特定小売供給約款の変更により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合 ヘ 電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、 系統連系規程、系統連系技術要件、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインおよびこれらに関連するその他の省令等の変更により、この約款の変更が必要な場合 ト 電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電指針の変更等により、この約款の変更が必要な場合 チ その他当社が必要と判断した場合

Related to 約 款 の 変 更

  • 反社会的勢力の排除 規定第28条〕 2007年7月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合

  • 基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街 00 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 0 号院 0 号楼邮政编码:000000 法定代表人:田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

  • 約款の変更 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。