異議申立 样本条款

異議申立. 15 第 50 条 異議申立 15
異議申立. センターに対する異議申立)
異議申立. 国に対する異議申立)
異議申立. 第 19 条 発明者は、第 10 条第 2 項の規定により通知された内容に異議があるときは、 通知を受けた日から 30 日以内に理事長に対し書面で異議を申し立てることができる。
異議申立. 第12条 利用者及び利害関係者は、サービスの提供に関し、会長に対し異議を申し立てることができる。
異議申立. 第 1 項の規定により異議申立提供金を提供した支払銀行に預金保険法で定める保険事故が生じた場合には、細則で定める手続により、当該支払銀行に異議申立提供金を返還する。 この場合、当該異議申立に係る振出人等は、不渡報告への掲載または取引停止処分に付さないものとする。
異議申立. の特例】で定める証明資料を添付しなければならない。
異議申立. の規定による異議申立書および証明資料の提出ならびに異議申立提供金の提供ができないときは、交換所は、第 2 号不渡届に記載された異議申立を行なう旨の記載をもって異議申立があったものとして取扱い、異議申立書および証明資料の提出ならびに異議申立提供金の提供を一時停止時緊急措置の認定に伴う措置の終了まで猶予するものとする。
異議申立. の規定による異議申立提供金の提供は要しないものとし、また、異議申立書および証明資料を提出できないときは、交換所は、第 2 号不渡届に記載された異議申立を行なう旨の記載をもって異議申立があったものとして取扱い、異議申立書および証明資料の提出を免除するものとする。
異議申立. 第6条 職員は,前条第2項の規定に基づき通知された内容に異議があるときは,通知を受けた日から10日以内に,学長に対し異議を申し立てることができる。