異議申立ての期間と対処方法. 当社がお客様に提示する明細書の内容に関する異議がある場合には、お客様は当該明細書が所定のウェブサイトへ掲載された日又は郵送によりお客様に到達した日から10日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、お客様に回答をし、又はお客様と当社による協議を求めるものとし、お客様と当社は解決に 向けて努力することといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、本約款 21(電気料金の支払義務および支払期日)に定める支払期日に代わる期日をお客様と当社で決定いたします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから30日を経過してもなお協議が整わない場合は、当社は新たな支払期日をお客様に通知し、電気料金の請求を行うことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により電気料金が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客様にお知らせし、原則としてお知らせした翌月の請求においてこれを清算させていただきます。
異議申立ての期間と対処方法. お客さまが当社の送付した請求書の内容に関する異議がある場合には、お客さまは、当社から請求書を受領した日から 10 日以内に当社に対し書面により異議申立てをすることができます。当社は、異 議申立てを受けた日から 10 日以内にお客さまの異議に対して回答を行い、またはお客さまと当社との協議を求めるものとします。なお、異議申立てに基づく協議が行われる場合には、お客さまと当社は問題の解決に向けて双方努力するとともに、上記 6 に定める支払期日に代わる期日を合意の上決定するものとします。
異議申立ての期間と対処方法. 当社がお客さまに提示する請求書の内容に関する異議がある場合には,お客さまは当該請求書を受領してから 5 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は,5 日以内に回答を行い,または両当事者による協議を求めるものとし,両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお,異議申し立てによる協議が行われる場合は,19(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日に代わる期日を両当事者で決定いたします。19(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定める支払期日までの支払いが可能ならば,当該支払期日と同一日とすることができます。 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお,その金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。