目的及び解釈. 1 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。 2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。 3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
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目的及び解釈. 1 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行する ものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各 書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが 優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準をより厳格な又 は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
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目的及び解釈. 1 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする事業者は、法令のほか、本契約、入札書類及び事業者提案に従って本事業を遂行する ものとし、本契約、入札書類及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札書類、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札書類又は事業者提案の各 書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが 優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準をより厳格な又 は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
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目的及び解釈. 1 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする事業者は、法令のほか、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行 するものとし、本契約、入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合は、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札説明書等 又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結 の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された 水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優 先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のため付したものであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものではない。
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目的及び解釈. 1 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする事業者は、法令のほか、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
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