知的財産権等 样本条款

知的財産権等. 特許権等の使用)
知的財産権等. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。
知的財産権等. 特許権等の使用) 事業者は、本件業務の履行において、特許権等の知的所有権の対象となっている第三者の技 術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ 事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りで はない。
知的財産権等. 著作物の利用及び著作権) 第 93 条 茨木市は、設計図書その他本契約等に基づき事業者が茨木市に提出する各種図書及び本施設(以下本条において総称して「成果物」という。)について、茨木市の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を茨木市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
知的財産権等. 3.1. 知的財産権の留保 本件契約は、当社がお客様に対して、本件ソフトウェアの使用権を許諾するものであって、本件ソフトウェアの全部又は一部をお客様に譲渡するものではありません。本件ソフトウェアに関する著作権・商標権・特許権・その他の工業所有権はいずれも、本件契約によってお客様に移転しません。
知的財産権等. (1) 本件業務の履行過程において生じた著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含むすべての著作権は、機構に帰属し、機構が独占的に使用するものとする。 なお、受託者は、機構に対し一切の著作者人格権を行使しないこととし、また、第三者をして行使させないものとする。
知的財産権等. (1) 乙は、契約に関して甲が開示した情報等(公知の情報等を除く。以下同じ。)及び契約履行過程で生じた納入成果物等に関する情報等を本契約の目的以外に使用し又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
知的財産権等. 第62条 (著作物の利用及び著作権)
知的財産権等. 第 10 条 当社の知的財産権等