Common use of 秘密保持義務 Clause in Contracts

秘密保持義務. 第24条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする第34条 甲および乙、丙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密 (以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする第37条 甲および乙、丙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密 (以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする

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秘密保持義務. 第24条 第25条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする第26条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とする

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秘密保持義務. 第24条 第23条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。

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秘密保持義務. 第24条 第26条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。

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秘密保持義務. 第24条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする第12条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示 し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、本条の規定は、業務終了後も存続するとするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする

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Samples: 運営契約