競業避止義務 样本条款

競業避止義務. 第11条 甲は、甲及び甲の関係会社が、クロージング日以降、〇年間、本件事業と競合する事業を自ら行わず、また他人をして行わせないものとする。 (公表)
競業避止義務. 第5条 甲は,本事業と競合する事業を行ってはならない。 (善管注意義務)
競業避止義務. その他合弁会社の運営に関連する条項(役職員のリテンションプラン・IPO 時の対応等)
競業避止義務. 役員が競業取引を行う場合には、事前に社員総会の承認を得なければならない。 利益相反取引回避義務 役員が利益相反取引を行う場合には、事前に社員総会の承認を得なければならない。 監視・監督義務 他の役員の行為が法令・定款を遵守し、かつ適正になされていることを監視しなければならない。
競業避止義務. 第62条 従業員のうち役職者、又は企画の職務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、会社の承認を得ずに離職後6ヵ月間は日本国内において会社と競業する業務を行ってはならない。又、会社在職中に知り得た顧客と離職後2年間は取引をしてはならない。
競業避止義務. 第 51 条 従業員のうち役職者、又は企画の職務に従事していた者が退職し、又は解雇された場合は、協会の承認を得ずに離職後6ヵ月間は日本国内において協会と競業する業務を行ってはならない。また、協会在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引をしてはならない。
競業避止義務. タイは競業避止義務を直接規制する明文上の規定はありません。したがって競業避止義務を就業規則や雇用契約で定めることは可能です。また退職 後一定期間競合業種への就業を禁止する合意も有効です。しかし、不公正契約法や労働者不当不利 な条項は無効とされる保護法第14/1条 よる規制 があるため、労働者の就業が禁止される業務範囲、地理的範囲、就業が禁止される期間等ついて合理的限定しなければ無効と判断される可能性がありますのでご留意ください。 労働時間は原則として1日8時間、1週間48時間の範囲で使用者が定めて公示しなければなりません(法第 23条)。 使用者は1日のうち1時間の休憩を定めなければな らず、連続して5時間以上の労働をさせることは禁止されています(法第27条)。
競業避止義務. 第 11 条 本事業の譲渡の後における甲の競業避止義務については、甲乙協議して決定する。 (公租公課等の負担)
競業避止義務. 秘密保持義務に違反する退職者への警告書の文例】 年 月 日 警告書 甲野太郎殿 東京都●●区●●1-1-1 株式会社BBB 代表取締役 乙野太郎 前略 株式会社BBB(以下「通知人」という。)は、甲野太郎殿(以下「貴殿」という。)に対し、以下のとおり警告致します。 貴殿は2020年●月●日付けで通知人を退職致しました。貴殿は、通知人の就業規則第●条及び退職時に提出した●年●月●日付「誓約書」により、通知人との間で、退職後6か月間は、会社の書面による同意なく、自ら会社の事業と競合する事業を行い、または競業する事業を営む他社に雇われ、その他当該事業の経営に関与してはならないとの競業避止義務を負っております。 また、通知人の就業規則第●条及び●年●月●日付「誓約書」により、貴殿は、通知人の秘密情報を通知人の許可なく第三者に開示したり、通知人の業務以外のために使用してはならない義務を負っているところ、通知人における顧客名簿は、秘密情報管理規程第●条に基づき秘密情報として管理することが定められており、社内研修でも繰り返し秘密情報に該当することを通知しております。 しかしながら、通知人の調査により、貴殿が、遅くとも2020年●月頃から現在に至るまで、以下の行為を行っていることが判明致しました。 通知人の許可なく、通知人の事業と競業するシステムエンジニアリングサービス事業を行う株式会社AAAを設立し、代表取締役に就任していること 通知人に在籍していた当時担当していた得意先に対して積極的に営業活動を行い、実際に株式会社CCCに関する案件を受注したこと ③ 通知人在職中に、通知人サーバに不正アクセスして5000名もの顧客名簿のデータを持ち出し、現在、株式会社AAAにてこの顧客名簿を使用して営業を行っていること 貴殿の上記各行為は、上記競業避止義務及び秘密保持義務に違反する行為です。直ちに上記各行為を中止するとともに、今後一切、直接又は間接等の手段を問わず、通知人との間での競業避止義務及び秘密保持義務に違反する行為を行わないよう要求致します。本要求に従われない場合、貴殿の上記各行為につき民事上の損害賠償及び刑事告訴を含む法的責任を追及する考えですので、その旨警告致します。 草々
競業避止義務. 競業避止義務とは、事業を譲り受けた会社が同一市町村及びこれに隣接する市町村で、事業譲渡の日から20年間、同一の事業を行ってはならないこと等の義務を指す。 明文上、競業避止義務が課されるのは、事業譲渡の場合だけだが、当事者間の特約によって株式取得や合併等においても競業避止義務が課されることがある。 事業譲渡を譲り受けた会社ではなく、会社内部の情報に精通している取締役にも競業避止義務が課されることが一般的。