Common use of 第三者への賠償 Clause in Contracts

第三者への賠償. 第 55 条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する。

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第三者への賠償. 55 49 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する本業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が 負担する

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第三者への賠償. 第 55 条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する第29条 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない

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第三者への賠償. 第 55 条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する第32条 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない

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第三者への賠償. 第 55 条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する第32条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由又は市指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない

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第三者への賠償. 第 55 条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する第48条 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する

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第三者への賠償. 55 51 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する

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第三者への賠償. 第 55 条 本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する第46条 指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものと する。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く) のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。

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