Common use of 第三者への賠償 Clause in Contracts

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない。

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Samples: 基本協定書, 仮協定書, 仮協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の 規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生 じたものについては、市が負担する

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Samples: 基本協定書, 基本協定書, 基本協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由又は市指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない

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Samples: 指定管理者基本協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する

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Samples: 基本協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本業務の実施において、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じたときは、事業者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由または市事業者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない

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Samples: 基本契約書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する

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Samples: 基本協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本運営の実施において、事業者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、事業者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が本市の責めに帰すべき事由または本市と事業者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない

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Samples: 管理運営に関する協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が 負担する

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Samples: 基本協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない本業務の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が津山市の責めに帰すべき事由又は津山市と指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない

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Samples: 指定管理基本協定書

第三者への賠償. 本業務及び附帯業務の実施において,指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が市の責めに帰すべき事由又は市,指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りではない。本業務の実施において、事業者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、事業者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき事由又は市と事業者双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。 (保険)

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Samples: 基本協定書