Common use of 第三者への賠償 Clause in Contracts

第三者への賠償. 第29条 本維持管理・運営業務の遂行において,要求水準未達その他受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合 (受注者の責めに帰すべき事由により事故・火災等が発生した場合を含む。),受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,第30条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には,この限りでない。

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第三者への賠償. 第29条 本維持管理・運営業務の遂行において,要求水準未達その他受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合 (受注者の責めに帰すべき事由により事故・火災等が発生した場合を含む。),受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし,第30条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には,この限りでない第30条 維持管理業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第31条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない

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