第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する。
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第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する本業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。
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第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
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第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する指定管理者は、業務の実施にあたり、指定管理者の責めに帰すべき事由により本施設の利用者その他の第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 指定管理者協定書
第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する指定管理者は、業務の実施に当たり、指定管理者の責めに帰すべき事由により施設の利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償しなければならない。
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Samples: 指定管理者協定書
第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものと する。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。) のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
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Samples: 基本協定書
第三者への賠償. 本指定管理の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者は自己の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害(次条の規定により加入した保険等により填補された部分を除く。)のうち区の責めに帰すべき事由により生じたものについては、区が負担する管理業務又は自主事業の実施において、指定管理者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。
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Samples: 基本協定