第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第61条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
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第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第61条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第55条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙6記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
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第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第61条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙6記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものと する。 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
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Samples: 業務委託契約書
第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第61条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 52 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする発注者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする受託者は、本業務の遂行にあたって、業務期間の全期間にわたり、別紙 3 記載の保険を付保 し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする発注者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
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第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第61条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 51 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする発注者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする受託者は、本業務の遂行にあたって、業務期間の全期間にわたり、別紙 3 記載の保険を付保 し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする。 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする発注者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
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第三者への賠償. 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第61条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない本業務の遂行に関して、受託者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第 56 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする委託者は、前項の定めるところに従って受託者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、受託者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙8記載の保険を付 保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものとする受託者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙 4 記載の保険を付保 し、かつ、維持するものとする。ただし、委託者が付保する必要がない旨を受託者に通知した場合は、この限りでない。受託者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを委託者に提出してその確認を受けるものとする。 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする委託者及び受託者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。
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Samples: 運営業務委託契約書