紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
約の解約 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。
甲の解除権) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
契約の解除 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
权利和义务 根据协议约定和做市义务履行情况,做市商可以享有交易手续费减收等权利。
风险费用的计算方法 风险范围以外合同价格的调整方法: / 。
協議等) 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
立入り 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。