美國稅項 样本条款

美國稅項. 為確保符合美國財政部CIRCULAR 230 的規定,謹此通知持有人: (A) 本文件對美國聯邦所得稅事項的任何討論並不旨在被依賴或就此目的而編寫,且持有人亦不可依賴該等討論以逃避根據《國內稅收法典》可能對持有人施加的處罰; (B) 保誠乃就其對本文件所述交易或事宜作出的宣傳或營銷(具有CIRCULAR 230 的定義)而載入該等討論;及 (C) 持有人應就彼等特有的情況向獨立稅務顧問諮詢意見。 下文是有關美國持有人(如下文所定義者)根據供股獲取、行使、擁有及出售新保誠股份的若干重大美國聯邦所得稅稅務結果的概要。本概要並不談及供股的美國聯邦所得稅稅務後果,有關事宜載於供股章程第十八部分「美國稅項」下。本概要並不旨在全面描述可能與任何一名投資者有關的所有稅務考慮因素,亦不討論任何國家、地方、海外或其他稅法。尤其是,本概要並不涉及並非持作資本資產的新保誠股份,亦不探討受特別法例規限的持有人的稅務處理,如美國僑民、銀行及其他金融機構、保險公司、證券或貨幣交易商、受監管投資公司、合夥企業或其他過渡企業實體、選擇按市價計價會計法處理的人士、作為合成證券、跨價買賣或轉換交易持倉持有新保誠股份的人士、須繳納替代性最低稅的人士、根據行使僱員認股權或作為補償、個人賬戶及其他稅項遞延賬戶而購買新保誠股份的人士、免稅實體、直接或間接擁有 10% 或以上新保誠股份或美國預託證券的人士以及功能貨幣並非美元的人士。 就本概要而言,「美國持有人」為新保誠股份的實益擁有人,且須為美國公民或居民、美國當地企業、或須就其新保誠股份按淨收入基準繳納美國聯邦所得稅的人士。

Related to 美國稅項

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • 申请人的资格要求 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:无; 3. 本项目的特定资格要求:无。

  • 评审与谈判 5.3.1 竞争性磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审和谈判。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评审和谈判依据。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 备查文件 战略合作框架协议》。特此公告。

  • 工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項 機關供給材料或機具之供應協調事項。

  • 承諾の義務 (1) 当社は、託送供給契約の申込みがあった場合には、 (2) 3)(4)に規定する場合を除き、承諾いたします。

  • 基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。

  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 基本的事項 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 58 号)及び同施行令に基づき、個人 情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。