要綱の変更 样本条款

要綱の変更. (1) 当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「変更後の要綱」といいます。)によります。 イ 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)ならびに再生可能エネルギー電気卸供給約款(以下「再エネ卸約款」といいます。)の内容の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合 ロ この要綱の適用対象が変更となる場合 ハ 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの規定にもとづき,系統連系の要件等技術的な事項について変更が必要な場合 ニ 電力広域的運営推進機関の業務規程,送配電等業務指針の変更,または当社の組織変更もしくは組織再編等により,受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合 ホ 発電者の一般の利益に適合する場合 ヘ この要綱による契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合 (2) 当社は,この要綱の変更にあたり,変更後の要綱の効力発生日までに,この要綱を変更する旨および変更後の要綱の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示し通知します
要綱の変更. (1) 当社は,この基本要綱および個別要綱を変更する場合があります。 (2) (1)の場合,需給契約書を作成されていないお客さまについては,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本要綱および個別要綱によるものといたします。 (3) (1)の場合,需給契約書を作成されたお客さまについては,契約期間の途中であっても, お客さまと当社とが合意したときには需給契約を変更いたします。 (4) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には, 当社は, 変更された税率にもとづき, この基本要綱および個別要綱を変更いたします。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本要綱および個別要綱によるものといたします。 (5) 託送約款等もしくは接続供給会社の電気最終保障供給約款が変更された場合または関係する法令が制定され,もしくは改廃された場合には,当社は,変更等の内容にもとづき, この基本要綱および個別要綱を変更することがあります。この場合,契約期間の途中であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の基本要綱および個別要綱によるものといたします。 (6) 当社は, 託送約款等の送電サービス料金の改定, 燃料価格の変動その他の理由により料金の値上げが必要となる場合は, 次により, 需給契約の新たな料金を定めることができるものといたします。 イ 当社は,事前に新たな料金およびその適用開始の日(以下「本適用開始日」といいます。)を電磁的方法その他当社が適当と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。 ロ お客さまは,新たな料金を承諾しない場合は,本適用開始日の10日前までに,当社に廃止を通知することで需給契約を廃止できるものといたします。この場合,この基本要綱の規定にかかわらず,本適用開始の前日をもって需給契約を廃止するものといたします。 ハ ロに定める期限までに, お客さまから需給契約の廃止の通知がない場合は,当社は,お客さまが新たな料金を承諾したものとみなし,本適用開始日から新たな料金を適用いたします。 (7) 当社は,基本要綱および個別要綱を変更する場合,変更前は,変更しようとする内容を,変更後は,変更した内容,需給契約が成立した日,供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を, 電磁的方法等によりお客さまにお知らせいたします。この場合,お客さまが希望されるときを除き,当該変更の 内容以外のお知らせについては省略することがあります。
要綱の変更. (1) 当社は、次に定めるいずれかの場合に、この要綱を変更することがあります。この場合、この要綱に定める事項はすべて変更後の要綱によります。 イ 再エネ特措法その他関係法令にもとづき変更が必要な場合ロ この要綱の適用対象が変更となる場合 ハ 系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合 ニ 発電者の一般の利益に適合する場合 ホ この要綱による契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合 (2) 当社は、この要綱の変更にあたり、変更後の要綱の効力発生日の1か月前までに、この要綱を変更する旨および変更後の要綱の内容とその効力発生日を当社ホームページに掲示し通知します。 (3) 変更後の要綱の効力発生日以降に電力受給が行われたときは、発電者は、変更後の要綱に同意したものとみなします。
要綱の変更. (1) 当社は,この要綱を変更することがあります。この場合には,この要綱に定める電力受給に関する事項は,契約期間満了前であっても,変更後の太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)によります。 (2) 次の場合でこの要綱を変更する必要が生じた場合,当社は,この要綱を変更いたします。この場合には,この要綱に定める電力受給に関する事項は,契約期間満了前であっても,変更後の太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱(低圧)によります。 イ 託送約款等の変更または再エネ特措法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合 ロ この要綱の適用対象が変更となる場合 ハ 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または太陽光契約にかかる手続きもしくは運用上の取扱いについて変更が必要な場合 (3) 当社は,この要綱を変更する場合,変更後の要綱の実施日までに,変更後の要綱の内容を電磁的方法等により発電者にお知らせいたします。
要綱の変更. 当社は,契約期間満了前であっても,当社が必要と判断した場合,この要綱を変更することがあります。この場合には,電力受給に関する契約条件は,変更後の太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱によります。 なお,この要綱を変更する際には,当社は,あらかじめ変更後のこの要綱の内容およびその効力発生日を当社Web サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断する方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ,効力発生日が到来した場合には,電力受給契約の条件等は,変更後のこの要綱によります。
要綱の変更. (1) 当社は,契約期間満了前であっても,発電者の一般の利益に適合する場合のほか,系統連系受電契約や電力受給にかかる技術的な事項等または電力受給契約にかかる手続・運用上の取扱等について変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃により本契約の内容の変更が必要な場合,消費税等の税率変更の場合,その他当社が必要と判断した場合には,本契約の内容を変更することがあります。この場合,当社は,事前に変更後の要綱を当社 Web サイト上に掲載する方法またはその他の当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断する方法」といいます)により,発電者に変更内容およびその効力発生時期を周知等することとします。この周知等が行われ,効力発生日が到来した場合には,本契約の条件等は変更後のこの要綱によるものとします。
要綱の変更. 受給契約の申込みと成立 ··········································· 3
要綱の変更. (1) 当社は,次の場合に,この基本要綱および個別要綱を変更することがあります。 イ 消費税および地方消費税の税率(以下あわせて「消費税率」といいます。)が変更された場合 ロ イの場合のほか,関係する法令が制定され,もしくは改廃された場合ハ 一般ガス導管事業者の託送約款等が変更された場合 ニ その他当社が必要とする場合 (2) この基本要綱および個別要綱を変更する場合,この基本要綱および個別要綱の変更後の規定は,変更前よりご契約いただいているお客さまに対しても適用するものといたします。 (3) この基本要綱および個別要綱を変更する場合,当社は,50(供給条件の説明等)で定めるところにより,変更の内容等をお客さまにお知らせいたします。 (4) この基本要綱および個別要綱を変更する場合,契約期間の途中であっても,ガス料金その他の供給条件は,
要綱の変更. 当社は契約期間中であっても、この基本要綱および個別要綱(以下「要綱等」といいます。)を変更することが有ります。この場合には、予め変更後の要綱等の内容およびその効力発生時期を書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他、当社が適当と判断した方法により周知するものとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、ご使用者とのガス料金その他の供給条件は、変更後の要綱等によるものとし、⑶および⑷のとおり、変更された契約条件の書面交付および説明等を行います。
要綱の変更. (1) 当社は,次の場合に限り,かつ,必要最小限の範囲で,この要綱を変更することがあります。この場合には,料金その他の受給条件は,再エネ特措法に反しない限りにおいて,契約期間満了前であっても,変更後の再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(以下「変更後の要綱」といいます。)によります。イ 当社が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下