要請手続 样本条款
要請手続. 甲は災害時にトイレットペーパー等を調達する必要が生じた場合に、乙に対してその供給を要請するものとする。ただし、大災害などで要請が困難な場合は、乙の判断で避難所や災害支援物資集積所等に自主的に供給し、避難所現場責任者等の確認を受け後日甲に報告する。 (訓練への参加)
要請手続. 前条第1項の規定による要請は、応急措置協力要請書(様式)により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、口頭で要請することができる。
要請手続. 甲は、前条第1項の規定により乙に水道資材の供給を要請するときは、品名、数量、納入場所その他必要な事項を明示して文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請することができる。
要請手続. 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
要請手続. 協定書第3条に定める甲の要請は、めん類等 提供要請書(別記第1号様式)により乙に対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理するものとする。
要請手続. 甲が乙及び丙に、応急生活物資の調達を要請するときは、必要事項を記載した文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合その他やむをえない場合は、電話等で要請し、その後速やかに要請書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
要請手続. 甲は、乙に対し第2条の協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。 (LPガスの運搬)
要請手続. 甲が乙又は丙に対し第2条第1項の規定に基づき、協力の要請をする場合は、千葉市都市局長(以下「局長」という。)が行うものとする。 ただし、災害時の状況や緊急を要する場合により局長が要請できないときは、建築部長又は工事担当課長、施設管理担当課長等が行うものとする。
要請手続. 協定書第4条に定める要請は、災害用応急精米供給要請書(様式2号)により、乙に対して行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日文書をもって処理する。
要請手続. 甲の乙に対する要請手続は、「災害緊急物資要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後文書を提出するものとする。