Common use of 読替規定 Clause in Contracts

読替規定. の九 法第五十条の二第一項の登録を受けた者については信託会社(第二十三条第二項及び第三項並びに第二十五条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第八条、第十七条から第二十三条まで、第二十五条、第二十九条、第三十七条から第四十一条の八まで、第四十八条(

Appears in 6 contracts

Samples: 信託業法施行規則, 信託業法施行規則, 信託業法施行規則