課税上の取扱い 样本条款

課税上の取扱い. 個人のお客様が行った暗号資産CFD取引で差金決済をして発生した利益(売買による差益及び建玉管理料(消費税等込み)を差し引いた収益)は、「雑所得」として総合課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。 但し、復興特別所得税は2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に
課税上の取扱い. 店頭通貨バイナリーオプション取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(店頭通貨バイナリーオプション取引では購入したオプションの売却による差益およびペイアウト額をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭金融先物取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 金融商品取引業者は、個人の顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 ※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 当社では、お客様からお預かりした資産を当社の資産とは区分して信託銀行に信託する『セーフティーネクスト』を実施いたしております。万一当社が破綻した場合でも、お客様の資産は区分管理により保全されます。 本説明書は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課するものであるときは、その改訂事項をWeb サイト掲示するなど当社の定める方法によりお知らせいたします。この場合、当社に異議の申出がないときは、お客様はその変 更にご同意いただいたものとして取り扱います。 当社とお客様との店頭通貨バイナリーオプション取引に関し、ご納得のいかない点がございましたら、下記担当部署までご連絡ください。
課税上の取扱い. 店頭通貨バイナリーオプション取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(店頭通貨バイナリーオプション取引では購入したオプションの売却による差益およびペイアウト額をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭金融先物取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 金融商品取引業者は、個人の顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。 ※復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に
課税上の取扱い. 個人のお客様が行ったFX取引で差金決済をして発生した利益(売買による差益及びスワップ収益)は、2012年1月1日の取引以降に行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要 件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。 法人のお客様が行ったFX取引で発生した損益(売買による損益及びスワップ収益)は、法人税等にかかる所得に算入されます。 ※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 当社は、個人のお客様が本件FX取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。 詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
課税上の取扱い. 個人が行った店頭における外国為替保証金取引で発生した利益(売買による差益、およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%(注1)、地方税が 5%となります。
課税上の取扱い. 法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した所得(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。)は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください。 お客様が当社と外国為替保証金取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
課税上の取扱い. 個人が行った店頭証券CFD取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降に行う取引は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。 ※ 復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。 金融商品取引業者は、お客様の店頭証券CFD取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を弊社の所轄税務署長に提出します。
課税上の取扱い. (1) フィンランド共和国の租税 本債券の元利金、償還金額等に関するいっさいの支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、またはフィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦課されるいっさいの種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または (場合により)保証者は、かかる源泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加額を支払う。ただし、以下のいずれかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないものとする。
課税上の取扱い. (1) フィンランド共和国の租税 本債券の元利金、償還金額等に関するいっさいの支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、またはフィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦 課されるいっさいの種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かか る公租公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または(場合によ り)保証者は、かかる源泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴 収または控除がなければ本債権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加 額を支払う。ただし、以下のいずれかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないも のとする。
課税上の取扱い. 現物取引で発生した利益は、所得税の課税対象であり事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。詳しくは管轄の税務署や国税局タックスアンサー又は税理士等の専門家にお問い合わせください。