責任開始日 样本条款

責任開始日. お申込の引受を承諾した保険契約について、第一回目保険料を受領した日を責任開始日とし責任開始日から保険契約上の責任を負います。なお、会社は次に定める日を契約日とします。
責任開始日. 保険会社が保険契約上の責任を開始し、保障が始まる日のことをいいます。 契約年齢や保険期間を計算する際の基準日のことです。 契約日に対応する日のことで、保険期間内の毎月1日になります。 保険会社が保険契約上の責任を負う義務がある期間のことをいい、契約日から起算して1年をいいます。 保険期間が満了した場合に、引き続き保障を継続することができる制度です。 毎回の保険料の払込期間をいい、契約日に応答する月の初日から月末までです。 契約した保険金額・保険料・保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。
責任開始日. 被共済者に対する契約上の保障責任が開始される日をいいます。新規契約または更新契約の場合は契約日と同一とします。
責任開始日. 回保険料 お払込み
責任開始日. ●契約申込書類に記載された契約始期を契約日とし、契約日の午前0時より補償を開始します。ただし、当社の定める締め切り日までに契約の申込書類が到着し、第 1 回保険料が払い込まれることを要します。(口座振替扱、集団扱の場合は、各特約に従います。) ●次のような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
責任開始日. 審査〕 ご契約の引受けについて決定
責任開始日. 保険期間の始期の属する日からその日を含めて3か月を経過した日の翌日を責任開始日とし、会社はその日から保険契約上の責任を負います。 4. がんの定義および診断確定
責任開始日. 保障開始) 無効 猶予期間満了日まで ご契約の効力が当初からなくに第1回保険料のお なり、保険期間の始期にさか払込みがない場合 のぼって保障がなくなります
責任開始日. ■保険金が支払われない場合について 次のような場合には、保険金をお支払しません。 ・責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺 ・戦争その他の変乱 ・保険契約者・死亡保険金受取人の故意による死亡 ・責任開始日からその日を含めた90日以内の疾病による死亡 ■保険料の払込猶予期間および契約の失効について 〇保険料の払込猶予期間について 保険料は払込期日(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、第2回以降の保険料について払込猶予期間を設けています。 ・保険料払込猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までです。 〇資金不足等により口座振替ができなかった場合の取扱について ・翌月の振替日に再度保険料を振替えます。 〇契約の失効について ・保険料払込猶予期間内に保険料払込期月の未払保険料が振替られなかった場合は、保険料払込猶予期間満了日の翌日にご契約は失効します。 ※ただし、ご契約者からの申出があり、当社の指定する方法(当社指定口座への送金)により保険料払込猶予期間満了日までに支払われた場合は、ご契約は継続します。 ■解約と解約返戻金について ご契約者は、ご契約を解約することができます。解約される場合は、解約日を基準日として、月単位で保険期間の未経過月数(1か月未満の場合は端数切捨て)に応じて計算される額をお支払します。 ■死亡受取人の指定について 申込書の所定欄に受取人氏名等の所要事項をご記入ください。(続柄:3親等以内の方からご指定下さい。) ■ご契約更新時の保険料および契約内容の見直しについて 〇当社はこの保険契約の収支状況などの事情から、当社の定めるところにより、契約更新の際に保険料を増額または保険金額を減額することがあります。 〇更新時に当社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき、この保険が不採算となり、収支の改善が見込めないときは、この保険契約は更新されません。 ■生命保険契約者保護機構について 少額短期保険業者である当社は、生命保険契約者保護機構には加入していませんので、同機構の行う資金援助の措置はありません。また、当社が締結した保険契約は、破綻した場合における保険契約移転の際の資金援助の補償対象に該当しません。 ■再保険について
責任開始日. 当該保険契約は保険契約の申込みと保険料の受領によって成立します。当社所定の保険契約申込書類が当社に到着したときまたは、当社が電磁的方法を利用して提供する画面への所要事項の入力後、当社へ送信されたものを当社が受信したときをもって申込みがあったものとします。 月払の場合は第 1 回保険料、年払の場合は初回保険料が入金され、審査の結果保険契約を当社が承諾した場合、承諾日が責任開始日になります。 また、当社が保険契約の申込みを承諾した後に第 1 回保険料または初回保険料が入金された場合、第 1 回保険料または初回保険料入金日が責任開始日になります。なお、クレジットカードの場合はそのカードのオーソリゼーション取得日を、口座振替の場合は当社の定めた日を第 1 回保険料または初回保険料入金日とします。指定口座への払込(年払のみ)の場合は、口座着金日を、初回保険料入金日とします。