契約の終了 第 19 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
用語 定義 か 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定め られている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 契約内容確認証 保険契約の締結とその内容を証するもので、当会社が保険契約者に対し電磁的方法によって提供するものをいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約締結の際の契約申込画面等の入力事項とすることによって当会社が告知を 求めたものをいいます。 さ 事故 この保険契約に付帯された特約に規定する事故をいいま す。 た 他の保険契約等 この保険契約と保険金支払事由を同じとする保険契約また は共済契約をいいます。 電磁的方法等 電子メール等の通信手段を利用する方法または書面による 方法のうち当会社が定めるものをいいます。 は 被保険者 契約内容確認証記載の被保険者をいいます。 保険期間 契約内容確認証記載の保険期間をいいます。
調査業務 基礎情報収集・確認調査 履行期間(予定) 2021年12月27日 ~ 2022年8月31日 選定方法 企画競争
約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
契約の締結 (契約書の作成)
基本事項 単品スライド条項は、対象とする材料が当初の想定と比べ、実際に購入した時期に著しく価格が変動したために請負代金額の変更をしようとするものであるため、この条項に基づくスライド額の算定に当たっては、実際の購入時期や購入価格が受注者に証明されることが前提となる。 ・このため、材料の取引形態に照らし数量、価格等の入手実態が明確な材料については、対象数量全量の搬入等の時期、購入先及び購入価格を証明する書類として、納品書、請求書、領収書の全てを提出してもらい、購入実態を的確に把握することが必要である。 ・下請企業等が購入している場合は、その企業の書類(納品書、請求書、領収書)で問題ないが、施工体制台帳等で当該企業がその工事に従事していることを別途確認すること。 ・必要な証明書類が提出されない場合や提出された書類の信憑性がない場合など、現場への搬入時期等を確認できない材料は単品スライド条項の対象材料としない。これは、品目毎に実勢価格を用いて算出した変動後の価格と実際の購入価格のどちらか安い方の金額を採用することとしているが(1-5-1参照)、基本的に購入価格と数量を証明することが可能であるため、実際の購入価格が安い場合でも書類の提出を義務づけることによって、スライド額が実際よりも高いものとなることを回避する意味がある。ここでいう材料とは規格毎の材料という意味であり、搬入時期等を確認できない材料があったとしても規格が異なる他の材料まで単品スライド条項の対象材料としないという趣旨ではない。 ・なお、鋼材類については、独自の商慣行に基づき、やむを得ない場合は一部証明書類の提出の省略を規定しているが、その他の主要な工事材料について、同等の事情があると認められる場合は、同規定を準用することができる。
商号又は名称 代表者職氏名 印
約の保証) 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
以 上 2020 年 4 月 1 日現在)