输送与销售 样本条款

输送与销售. 公司对采购的天然气加工处理后,经天然气管网输送并销售给居民用户、工商企业用户。公司天然气销售包括管道燃气销售、非管道燃气销售以及汽车加气 业务。管道燃气销售和非管道燃气销售客户主要是居民用户和工商企业用户,汽车加气业务客户主要是以天然气为燃料的汽车。 输送方面,公司通过新奥能源物流有限公司建立了以公路运输和铁路运输为主导的能源配送体系,形成了从能源采购、能源物流配送到能源终端分销的商业价值链。公司不断加大资金投入和资源配置,加强气源配送体系和应急保障体系建设。目前,公司已拥有液化天然气运输车 200 多辆,单次配送能力最高可达 550 万立方米天然气。并且,在保障正常稳定供气方面,公司通过信息科技技术和物流信息化系统,能准确掌握气源库存和供需信息,提高正常供应保障和应急供应保障能力。 公司成立能源协调中心(包括新奥能源贸易有限公司和新奥能源物流有限公司)为各成员企业提供能源运输。目前,公司形成了以河北廊坊为中心,辐射河南、山东、江苏、新疆、内蒙、广东、广西 7 个专业配送分公司的格局,公司拥 有专业管理人员及运营人员 600 余人,配送服务网络遍及北京、山东、江苏、浙 江、新疆、广东和广西等 13 个省市自治区的 50 多个城市。 截至 2015 年末,公司拥有燃气管道长度 2.99 万公里,供气能力 80.20 百万 立方米/日,覆盖已接驳人口 1,238.28 万户(见下表)。 销售方面,公司管道气销售业务指通过管道销售给客户燃气的业务,包含管道天然气、管道液化气、管道煤气、管道混空气、管道运输等。2014 年公司实现管道燃气销售量 83.22 亿立方米,处于国内燃气分销行业的前列,主要原因是:一方面公司深挖已进入区域的用气潜力;另一方面公司通过合作和收购以获取新的特许经营权。 我国对城市管道燃气实行特许经营政策,特许经营权一般为 30 年;在已经取得燃气特许经营权的城市,公司燃气销售量可在区域内稳定增长。燃气的销售价格在不同地区和城市是不同的,其价格由各地区物价局根据当地燃气公司经营成本核定。2013~2015 年,公司特许经营权的数量逐年递增,分别为 131 个、140个和 152 个;截至 2015 年末,公司拥有特许经营权 152 个,在 17 个省、直辖市和自治区的城市和城镇地区独家经营。公司在城市燃气分销行业具有较高的市场地位。公司所拥有的特许经营权大部分是由政府授予的,只有少数几个是通过竞拍方式获取;对于拥有的特许经营权的城市区域,公司能够做到完全掌控。特许 经营权数量的不断增加,且多数位于中东部经济发达或较发达区域,极大地促进了公司燃气销售的增长。 接驳用户方面,截至 2015 年末,公司共有接驳用户 1,238.28 万户,其中住宅用户 1,232.60 万户、占比 99.54%,工商业用户 5.68 万户、占比 0.46%;接驳用户数量上,住宅用户占绝对优势。从销售量来看,2015 年公司共实现管道燃气销售量 97.23 亿立方米,其中销售给住宅用户 14.90 亿立方米、占比 15.32%,销售给工商业用户 82.33 亿立方米,占比 84.68%;公司燃气销售主要以工商企业为主。 非管道气销售业务是指销售给用户的 LPG 业务(LPG,炼油厂供应的瓶装液化石油气)。2013~2015 年,公司非管道气销售业务收入和销量呈下降趋势。由于国内居民用户由液化石油气向天然气转换以及液化石油气毛利率较低,公司不断调整液化石油气业务、放弃一些规模较小的液化石油气公司或业务。未来,公司将逐步削弱该项业务的发展。 汽车加气业务方面,2013~2015 年,公司汽车加气业务销售收入逐年增长,三年分别为 37.32 亿元、46.95 亿元、44.50 亿元。当前,汽车废气排放仍然是中国各大城市大气环境污染的主要原因之一,中国各地政府正在大力推进汽车改用清洁能源政策,这将推动公司汽车加气业务的发展。与车用汽油相比,天然气价格便宜,未来公司将增加清洁能源的分销量,进一步增加汽车加气业务收入。2015年,公司实现汽车加气量 15.89 亿立方米;截至 2015 年 12 月末,公司拥有汽车 2013 年 2014 年 2015 年 已接驳用户数(万户) 841.23 1,034.71 1,238.28 其中:住宅用户 827.7 1,029.92 1,232.60

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  • 事業契約書 (案) P22 第35条 第5項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。本事業に直接関係する法令の新設又は変更でなくとも法令の変更により事業費が増加し事業者に費用負担が発生する場合には甲の負担として頂けますでしょうか。 本事業に直接関係しない法令の変更については,本件事業とは関係なく事業者に生じる負担と考えられるので御要望には応じかねます。 100 事業契約書 (案) P22 第35条 第3項 不可抗力による工期変更でも乙が負担する追加費用及び損害には,金融機関等により請求される虞がありますの で,『合理的な範囲』を『合理的な範囲内(金融機関等から求められる金額を含む)』に変更して頂けますでしょうか。 甲の負担する合理的な追加費用には,合理的な範囲にある限り,金融費用も含みますが,御要望には沿いかねま す。 101 事業契約書 (案) P22 第35条 第4項 乙は,特定目的会社なので本事業による収入しかないため,想定外の支出が発生した場合事業継続が困難になり破綻する恐れが生じます。異なる不可抗力が追加発生したとしても,負担の最大支出額が特定でき,リスク管理できるよう,本規定は削除願います。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 102 事業契約書 (案) P22 第35条4 「異なる不可抗力事由が,時期を別にして発生した場合,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については,各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とありますが,乙の負担が大きいと考えます。追加費用又は損害額を累積して,施設整備費相当のサービス購入費の 100分の1に相当する金額までは乙が負担という考え方もあろうかと思いますが,御教示ください。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。 103 事業契約書 (案) P22 第35条第3項 不可抗力事由による場合,施設整備費相当のサービス購入費の100 分の1 に相当する金額までは事業者の負担とされていますが,定量化できないリスクである不可抗力リスクを負うことは,事業者にとって過大なものですので,施設整備費相当のサービス購入費のうち,割賦手数料を除いた金額の100分の1を事業者の負担としていただくよう要望いたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。御要望には沿いかねます。 104 事業契約書 (案) P22 第35条第4項 「異なる不可抗力事由が時期を別にして発生し,乙の追加費用又は損害が発生した場合の甲及び乙の負担については各不可抗力事由毎に前項を適用する。」とあります が,この規定によれば,乙の負担額の総額が,施設整備 費相当の100分の1を超えてしまうことも想定されます。これにより,事業の円滑な運営に支障が出る事態も想定さ れますので,異なる不可抗力の場合であっても,事業者負担の上限は施設整備費相当の100分の1とするように御 変更をお願いいたします。 不可抗力事由による追加費用・損害の事業者の負担割合については,施設の引渡し時点を基準に,引渡前においては,施設整備費相当のサービス購入費から割賦手数料を除いた金額の100分の1までを事業者負担とし,これは,不可抗力の発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とします。引渡後においては,年度ごとに追加費用・損害を確定し,その追加費用・損害のうち1年間の維持管理費相当のサービス購入費の100分の1を事業者の負担とし,同一年度内であれば不可抗力事由が複数回発生しても,発生事由ごとの適用ではなく,累積適用とし,限度を超えた場合は市の負担とします。

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  • 合同主要内容 甲方:罗欣药业集团股份有限公司乙方:上药控股有限公司

  • 契約書 (1)落札者を決定したときは、遅滞なく別紙(案)により契約書を取り交わすものとする。