运营管理实施机构-国蒙公司 样本条款

运营管理实施机构-国蒙公司. 根据国蒙公司目前持有的呼和浩特市赛罕区市场监督管理局于 2022 年 3 月
运营管理实施机构-国蒙公司. 根据国蒙公司出具的《国蒙公司运营管理资质、经验及人员情况说明》, 国蒙公司是内蒙明阳旗下负责其在内蒙古地区新能源电站运营管理的专业平台,

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  • 特例措置 3 2015年4月1日から2015年9月30日までの間に第1種光ネットサービス契約の申込みと第1種光電話サービスに係る契約申込を同時に行い、かつ第1種光ネットサービスと第1種光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外,基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份,每份具有同等的法律效力。

  • 仲 裁 合 意 書 工事名 工事場所 令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会 [管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。] 令和 年 月 日 発注者 印 受注者 印

  • 工程保管 1. 履約標的未經驗收移交接管單位接收前,所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備,包括機關供給及廠商自備者,均由廠商負責保管。如有損壞缺少,概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者,所有權屬機關,禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。 2. 工程未經驗收前,機關因需要使用時,廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由,致遺失或損壞者,應由機關負責。

  • はじめに 本書は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する地球規模課題対応国際科学技術協力事業を、貴機関(以下、「研究機関」という。)とJSTが締結する「委託研究契約書」に基づいて研究機関にて推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。 研究機関におかれましては、委託研究契約書及び本説明書に基づいて、効果的で効率的な研究推進のための、柔軟かつ適正な研究費の執行をお願いします。

  • 业务模式 公司融资租赁业务按照业务模式分为直接融资租赁与售后回租两种形式的融资服务,业务占比以售后回租为主。

  • 禁止事项 12.1 乙方不得以任何理由向甲方工作人员支付费用或赠送实物、有价证券等,违者将终止合同。乙方人员也不得以任何形式向甲方相关人员索取小费或钱物等。严重的追究相关法律责任。 12.2 不得在承包区域住宿或从事非法活动,也不得从事有损甲方利益的活动,同时不允许在承包区域对甲方正常办公或经营活动进行滋扰性的行为。 12.3 除经甲方批准进行必要的维修工程外,乙方不得损毁承包区域原有的设施和装潢,不得更改已铺设的电缆、电线等电力装置及给排水系统、油气管道等。同时,也不得安装任何可能造成电缆负载过大的电器设备,避免不必要的无线电干扰。 12.4 未获甲方书面同意,乙方任何时候都不能在承包区域存放易燃物品、挥发性大或气味浓烈的液体或任何危险品。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 状回復 借受人は、第6条に定める貸付期間が満了し、又は第17条から第19条の規定により本契約を解除して貸付物件を貸付人へ返還する場合には、貸付期間の満了日又は契約解除日までに、借受人の負担と責任にて貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、貸付人と借受人の協議により、原状回復の程度を定めることができる。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 (2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 なお、この場合には、供給停止の5日前までに予告いたします。 イ お客さまが料金につき支払期限を経過してなお支払われない場合 ロ お客さまがこの約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合 (3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社または新エネルギー開発は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責となる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 36(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社、新エネルギー開発または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合 ニ 37(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合 ホ その他お客さまがこの約款に反した場合 (4) 当社がお客さまに33(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社または新エネルギー開発は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 (5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社または新エネルギー開発は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。 なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。