退職金 样本条款

退職金. 第59条 会社は、社員が退職するときは、別に定める「退職金規程」により、退職金を支払う。
退職金. 第 39 条 原則として支給しない。但し、派遣元労使協定方式による場合は退職金前払いにより一般賃金を構成する一部として支給する。退職金は(一般基本給・賞与)×能力係数×地域係数 に局長通達で示される割合を乗じて支給する。派遣先均等均衡方式による場合は第2項同様とする。
退職金. 第46条 退職金は、労使協定に基づき別表4のとおり支給します。 (休業手当)
退職金. 第 29 条 派遣社員(無期雇用を含む)の退職金は賃金テーブル(職務給)に含み前払いするものとする。 (派遣社員からの派遣就業の辞退の申出)
退職金. 第 36 条 契約社員が退職した場合、退職金は支給しない。
退職金. 第31条 派遣社員の退職金は、別途定める派遣社員退職金規程に従って支給する。 (健康診断等)
退職金. 退職金の支給) 第43条 (退職金の額) 第44条 (退職金の支払方法及び支払時期) 第45条
退職金. 第 26 条 退職金は、退職金制度により定める。
退職金. 第23条 非常勤職員には退職手当を支給しない。 (旅費)
退職金. 有 ・ 無 )( )