苦情対応. 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
苦情対応. 受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
苦情対応. 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するものとする。 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に、作業を行うにあたっては、事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。ただし、現道上の工事については書面により提出しなければならない。
苦情対応. 第7条 事業者は、苦情対応の責任者及びその連絡先を別紙重要事項説明書にて明らかに し、事業者が提供した通所リハビリテーションサービスについて利用者、その身元引受 人及び連帯保証人から苦情の申立がある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
苦情対応. ⑾ 記録・モニタリング・報告・評価 ⑿ 市営住宅総合管理システム
苦情対応. 事業者は、自ら提供したサービス等に対するご利用者様の要望、苦情等に対し迅速かつ適切に対応します。
苦情対応. 事業所は重要事項説明書の記載通り、利用者の苦情申し立てに対し迅速かつ誠実に対応します。
苦情対応. 事業者は、第 16 条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町村等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
苦情対応. 利用者からの苦情等に応答、対応 ・ 苦情処理経過の記録及び道への報告
苦情対応. 利用者から苦情等の申出があったときは、適切な対応を行うとともに、速やかにその内容、対応状況等を市に報告すること。