Common use of 通行許可 Clause in Contracts

通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成30年1月4日改正 政令第1号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成30年6月改正 法律第 41号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。

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Samples: 建設副産物

通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成30年1月4日改正 政令第1号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成30年6月改正 法律第 41号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月改正 政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(令和3年6月改正 政令第172号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない

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Samples: 建設発生土受入れ地については

通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成30年1月4日改正 政令第1号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成30年6月改正 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正 政令第 187 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条におけ る制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 41号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない

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Samples: 建設副産物

通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成30年1月4日改正 政令第1号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成30年6月改正 法律第 41号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第 424号)第3条における一般的制限値を越える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年7 月15 日改正 政令第258 号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27 年9 月改正 法律第76 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m(但し、指定道路については4.1m)

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Samples: 建設業法