通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 長野市建設工事共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日30年1月4日改正 政令第2581号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月30年6月改正 法律第7641号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条における制限を越えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成30年1月4日改正 政令第1号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成30年6月改正 法律第 41号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月改正 政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(令和2年6月改正 政令第181号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月改正 政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(令和3年6月改正 政令第172号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正 政令第 187 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条におけ る制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基 づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令 (昭和35年政令第270号)第22条における制限を越えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 23 年 12 月 26 日改正 政令第 424 号)第3条における一般的制限値を越える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 24 年 3 月 22 日改正 政令第 54
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Samples: Construction Contract
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成23年12月26日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成24年3月22日改正 政令第54号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成24年8月改正 法律第67号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第 187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第 424号)第3条における一般的制限値を越える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年7 月15 日改正 政令第258 号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27 年9 月改正 法律第76 号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値 幅 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m(但し、指定道路については4.1m)
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Samples: 共通仕様書