運転及び維持管理に関する事項 样本条款

運転及び維持管理に関する事項. 運転管理指針について 優先交渉権者は、詳細診断終了後、本市に、ESCO設備及び本市の既存設備の運転に関わる「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとします。運転管理指針には、省エネルギーと施設利用者の快適性要求を同時に実現するような操作、設定、変更方法等を示す内容が含まれていなければなりません。本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、省エネルギーサービス期間中、この運転管理指針に基づいた運転管理を行うものとします。 なお、事業者は、ESCO設備及び本市の既存設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができます。また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができます。 ESCO設備の維持管理について 優先交渉権者は、詳細診断終了後、本市に、ESCO設備の維持管理に関わる「維持管理計画書(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「維持管理計画書」を作成するものとします。ESCO事業者は、この維持管理計画書に基づいた維持管理を、省エネルギーサービス期間中、事業者の負担で行うものとします。 ESCO設備に必要な維持管理とは、ESCO設備全てについての定期点検(法令上必要なものも含む)、定期保守(フィルタ清掃等を含む)ならびに消耗品交換(照明器具ランプの交換等を含む)を指します。なお、熱源機器の定期点検の頻度は、メーカー標準とします。 ESCO事業者は、ESCO設備の維持管理状況について、毎年、本市に報告しなければなりません。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して改善措置を命ずる場合があります。 ESCO事業者は、改修工事等完了後から省エネルギーサービス開始までの間についても、当該施設の運営に支障がないようにESCO設備の維持管理を事業者の負担で行うものとします。 計測・検証に関する事項 優先交渉権者は、詳細診断終了後、本市に、エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための適切な計測・検証手法に関わる「計測・検証計画書(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「計測・検証計画書」を作成するものとします。ESCO事業者は、この計測・検証計画書に基づいたESCO設備の計測・検証を、省エネルギーサービス期間中、事業者の負担で行うものとします。 ESCO事業者(事業役割)は、契約書で定められた期日に、計測・検証結果を本市に報告し、本市はそれを確認します。事業者はこの確認に立ち会うものとします。 連絡体制に関する事項 優先交渉権者は、詳細診断終了後、本市に、改修工事中及び省エネルギーサービス期間中の、平常時・緊急時連絡体制表や緊急時の対応マニュアルを記した「連絡体制(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「連絡体制」を作成するものとします。ESCO事業者は、上記期間中、この連絡体制に基づいた体制を維持するものとします。 包括的エネルギー管理計画書の作成 優先交渉権者は、詳細診断終了後、7.提示条件の各項に示す内容を含む包括的エネルギー管理計画書を作成するものとします。 包括的エネルギー管理計画書の内容が、提案書の内容を満たさない場合(本市と優先交渉権者との協議の結果変更されたものを除く)は、次点交渉権者との契約交渉を開始することがあります。
運転及び維持管理に関する事項. (1) 運転管理方針の提示について
運転及び維持管理に関する事項. 運転管理指針の提示について 事業者は、ESCO 設備及び ESCO 設備と関連する本市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成する。事業者及び本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、事業者と本市が協力して運転管理を行う。また、優先交渉権者は自ら作成する運転管理指針に基づいて、本市の担当職員が適切な運転管理を行えるよう十分な説明を行わなければならない。優先交渉権者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解のもとに必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。
運転及び維持管理に関する事項. (1) 運転管理指針の提示について ESCO事業者は、ESCO設備及び本市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとする。本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、本市の現管理要員が運転管理を行うものとする。 なお、ESCO事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。また、ESCO事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができる。 (2) ESCO設備の維持管理について ESCO事業者は、本市にESCO設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO設備の必要な維持管理を、行うものとする。 ESCO事業者は、ESCO設備の維持管理状況については、毎年、本市に報告しなければならない。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、ES CO事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。 (3) 保険について 事業者は、ESCO設備について、自己の負担で保険に加入することとする。ただし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
運転及び維持管理に関する事項. (1) 運転管理指針の提示について 事業者は、ESCO 設備及びこの ESCO 設備と関連する本市の既存設備の最適な「運転管理指針
運転及び維持管理に関する事項. (1) 運転管理指針の提示について 事業者は、ESCO 設備及び市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案し、市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとする。事業者及び市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、ESCO 設備に関してはESCO 事業者が、既存設備に関しては市の管理要員が運転管理を行うものとする。 なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を市の了解の下に必要に応じて調査し、市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができる。 事業者は、改修工事等サービス完了後から省エネルギーサービス開始までの間について も、当該施設の運営に支障が出ないよう運転管理を行うものとする。この際、運転管理に係る経費は事業者の負担とする。 (2) ESCO 設備の維持管理について 事業者は、市に ESCO 設備の維持管理計画書を提出するものとし、市はその計画書を基に維持管理計画を決定し、市にて ESCO 設備の必要な維持管理を行うものとする。 事業者は、ESCO 設備の維持管理計画策定に際して、毎年、市に省エネルギーサービス業務遂行上での支障の有無を確認の上、市に必要な助言を行うものとする。 事業者は、ESCO 事業契約開始から各年度について、ESCO 設備における定期点検計画及びその費用、維持管理計画書を提案することとする。期間は省エネルギーサービス開始後 15年間までとする。 (3) 必須更新設備】
運転及び維持管理に関する事項. (1) 運転管理指針の提示について (2) ESCO設備の維持管理について 1) 事業者は、本にESCO設備の維持管理計画書を提出し、本の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO設備の必要な維持管理を自らの負担で行うものとします。 2) 事業者は、ESCO設備の維持管理状況について、毎年、本に報告しなければなりません。本は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合があります。 3) 事業者は、工事後、ESCOサービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は、事業者の負担とします。 (3) 行政財産の使用許可手続について 事業者は、必要に応じてESCO設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行うものとします。ただし、使用料の支払いは免除します。 (4) 保険について 事業者は、ESCO設備について、自己の負担で保険に加入することとします。だたし、加入する種類、内容は本と協議のうえ定めるものとします。

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  • 禁止事項) 当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

  • 告知事項 被保険者の「職業・職務」

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)

  • 遵守事項) 社員は、次の事項を守らなければならない。

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  • 約外の事項) この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

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  • 連携事項) 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。

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