違 約 金. (1) お客さまが 30(供給の停止)
(2) ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
違 約 金. お客さまが 41(解約)⑷ロ,ハまたはニに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
違 約 金. (1) お客さまが本約款第 27 条(2)ロまたはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
(2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が合理的に決定した期間を不正に使用した期間といたします。
(4) お客さまの責に帰すべき理由またはお客さまの都合により、お客さまが当社との契約期間満了以前に当社との契約を解約される場合には、違約金として解約時から契約期間満了時の契約基本料金の 1.5 倍に相当する金額をお客さまに支払っていただきます。
違 約 金. (1) お客さまが 33(供給の停止)
違 約 金. (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合または動力プランの適用を受け電灯もしくは小型機器を使用された場合で,料金の全部または一部の支払いを免れたときには,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
違 約 金. (1) お客さまが34(供給の停止)
違 約 金. お客さまが本約款30( 供給の停止)
違 約 金. (1) お客さまが32(供給の停止等)
(2) イまたはロに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) 1)の免れた金額は,このサービス約款および料金表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
違 約 金. (1) お客さまが次のいずれかに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。 イ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ロ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合 ハ この供給約款にもとづく契約種別で,変圧器,発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯または小型機器を使用された場合
(2) (1)の免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて使用された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用された期間が確認できない場合は,6 ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
違 約 金. (1) 需要家が次のいずれかに該当した場合として,当社が所轄の一般送配電事業者から需要家が免れた金額の 3 倍に相当する金額として請求を受けた場合,当社は,需要家から当該金額に相当する金額を申し受けます。 イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用,または電気を使用した場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合 ニ 需要家が動力電力を利用されている場合で,変圧器,発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
(2) (1)において,不正に使用した期間が確認できないときは,6 月以内で所管の一般送配電事業者が決定した期間といたします。
(3) 契約期間満了前に当社が 42(当社からの解約)にもとづき需要家との電気需給契約を解除した場合には,需要家は当社に対し,違約金として,解除日から契約期間満了日までの期間の基本料金,最低料金または最低月額料金のいずれかの 1.5 倍に相当する金額を支払うものとします。